○日進市職員の在宅勤務の実施に関する規程

令和5年9月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、ワーク・ライフ・バランスの確立に寄与する多様な働き方の実現及び感染症の流行時等における業務の継続を図るために実施する在宅勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 要介護者 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。

(3) 自宅等 次のいずれかに該当する場所をいう。

 職員の自宅

 職員が介護する要介護者の自宅

 その他市長が特に必要と認める場所

(4) 在宅勤務 職員が、市から貸与された情報通信機器を利用して自宅等で勤務することをいう。

(セキュリティ対策等)

第3条 在宅勤務を実施する職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日進市情報セキュリティ規則(平成29年日進市規則第7号)を遵守しなければならない。

(対象職員)

第4条 在宅勤務を実施することのできる職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

(在宅勤務の実施単位)

第5条 在宅勤務は、1日を単位として実施するものとし、一の週当たり1日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、人事課と協議の上、各課等の長が公務の適正な運営に支障をきたさないと判断した期間内(一の年度において90日を上限とする。)において一の週当たり各課等の長が認める日数(上限4日)まで実施することができる。ただし、一の週において1日は在勤公署で勤務するものとする。

(1) 負傷し、又は疾病にかかっている職員

(2) 妊娠している職員又は配偶者が妊娠している職員

(3) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(4) 要介護者の介護等を行っている職員

(5) 研修を受講する職員

(6) 各課等の長が特に必要と認めた職員

(在宅勤務の勤務時間の割振り等)

第6条 在宅勤務を実施する日(以下「在宅勤務実施日」という。)の勤務時間の割振りは、勤務時間条例第2条及び第3条第2項に定めるところによる。

(在宅勤務の実施手続等)

第7条 在宅勤務を実施しようとする職員は、在宅勤務実施申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、在宅勤務を実施しようとする日から起算して3営業日前までに各課等の長に申請し、承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による申請が公務の運営に支障がないと認める場合は、承認するものとする。ただし、当該承認を受けた職員(以下「在宅勤務実施職員」という。)が公務の運営上在勤公署で勤務しなければならない必要が生じた場合は、その承認を変更し、又は取り消すことができる。

3 各課等の長は、前項の規定により在宅勤務を承認した場合は、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)第4条の規定により、職員の自宅等への旅行命令を発するものとする。

4 各課等の長は、在宅勤務実施職員について、服務管理、業務の遂行状況等を鑑みて、在宅勤務を継続することが適当でないと認めるときは、その承認を変更し、又は取り消すことができる。

(在宅勤務の服務等)

第8条 在宅勤務の服務は、この訓令及び日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務を実施するに当たって市から貸与された情報通信機器及び持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)を第三者に使用させ、閲覧させ、又は複写させないこと。

(2) 情報通信機器等を紛失し、又は毀損しないように取り扱い、在宅勤務終了後、確実に情報通信機器等を返却すること。

(3) 情報通信機器等を自宅等以外の場所に持ち出して業務を行わないこと。

(執務環境の確保等)

第9条 在宅勤務実施職員は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、自己の責任において安全衛生管理に当たらなければならない。

(在宅勤務実施日の報告等)

第10条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務の従事を開始するとき及び終了するときは、各課等の長に電子メールその他の記録に残る方法によりその旨を報告しなければならない。

2 在宅勤務実施職員は、各課等の長に対し、必要に応じて在宅勤務中における業務状況の報告を行わなければならない。

3 在宅勤務実施職員は、在宅勤務の従事が終了した日以後、遅滞なく在宅勤務実施状況報告書(第2号様式)を作成し、各課等の長に提出しなければならない。

(時間外勤務)

第11条 在宅勤務実施職員の各課等の長は、当該職員に対し在宅勤務実施日に時間外勤務を命じないものとする。

(在宅勤務に係る費用)

第12条 在宅勤務に係る費用のうち、市から貸与された情報通信機器を利用する場合における通信料の一部以外の費用は、在宅勤務実施職員の負担とする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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日進市職員の在宅勤務の実施に関する規程

令和5年9月1日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)