○日進市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び日進市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年日進市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(第1号様式)とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)とする。

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 前項の通知を受けたものがする法第87条第3項の規定による開示の実施方法等の申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第4号様式)により行うものとする。

3 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期限の延長の通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(開示決定等の事案の移送の通知)

第7条 法第85条第1項前段の規定による他の行政機関の長等へ事案を移送する場合は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(他の行政機関の長等)(第8号様式)により通知するものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(開示請求者)(第9号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与の通知等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第10号様式)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第11号様式)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する第三者意見書(第12号様式)とする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知に係る通知書(反対意見者)(第13号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 法第87条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第14号様式)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第11条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(訂正請求者)(第15号様式)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の延長の通知)

第12条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第13条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)により行うものとする。

(訂正決定等の事案の移送の通知)

第14条 法第96条第1項前段の規定による他の行政機関の長等へ事案を移送する場合は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(他の行政機関の長等)(第19号様式)により通知するものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(訂正請求者)(第20号様式)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(保有個人情報提供先)(第21号様式)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第22号様式)とする。

(利用停止決定等の通知)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第23号様式)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不停止決定通知書(第24号様式)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の延長の通知)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第25号様式)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第26号様式)により行うものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第20条 法第105条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(第27号様式)により行うものとする。

(費用負担の額等)

第21条 条例第3条第2項に規定する費用は、別表に掲げる額とする。

2 条例第3条第3項の規定により、費用を減額し、又は免除することができるときは、開示請求者が次の各号のいずれかに該当するときとし、その費用の減額又は免除の額は当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けている者であるとき 免除

(2) 災害その他特別の理由により、費用を負担することが困難と認められる者であるとき 市長が認める額

(運用状況の公表)

第22条 条例第7条の規定による公表は、開示、訂正及び利用停止の請求件数その他必要な事項を公告し、及び広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(日進市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 日進市個人情報保護条例施行規則(平成11年日進市規則第23号)は、廃止する。

(日進市情報セキュリティ規則の一部改正)

3 日進市情報セキュリティ規則(平成29年日進市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和53年日進町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第21条関係)

区分

種別

方法

費用負担の額

1 保有個人情報の写しの作成

文書又は図画

複写機により複写したもの(白黒)

1枚につき10円(A3判以下の大きさの用紙に限る。)

複写機により複写したもの(カラー)

1枚につき20円(A3判以下の大きさの用紙に限る。)

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの(白黒)

1枚につき10円(A3判以下の大きさの用紙に限る。)

用紙に印刷したもの(カラー)

1枚につき20円(A3判以下の大きさの用紙に限る。)

光ディスク

光ディスクに複写したもの

1枚につき100円(CD―Rに限る。)

その他の電磁的記録媒体

電磁的記録媒体に複写したもの

複写する媒体に要する費用に相当する額

2 保有個人情報の写しの送付



当該写しの送付に要する料金に相当する額

備考

1 第1項の場合(用紙への複写又は印刷に限る。)において、用紙の写しの作成は原本の大きさと同じものを作成するものとし、費用負担の額は次に掲げるところによる。

(1) 用紙の両面に印刷された写しについては、費用負担の額を片面を1枚として計算する。

(2) A3判を超える文書又は図画については、A3判の大きさに換算して計算する。

2 市以外のものに委託して保有個人情報の写しを作成した場合における費用負担の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用負担の額とする。

3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

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日進市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月8日 規則第13号