○日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

昭和53年10月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和53年日進町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項に規定するひとり親家庭等医療費受給者証(第1号様式。以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付・更新申請書(第2号様式)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、有効期間の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、ひとり親家庭等医療費受給者証交付・更新申請書(第2号様式)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、ひとり親家庭等医療費届書(第3号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第6条の2 条例第4条第3項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、ひとり親家庭等医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 市の区域内における住所

(3) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内にひとり親家庭等医療費届書(第3号様式)に当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給資格者は、条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき又は同条第2項各号の規定に該当するに至ったときは、速やかに、ひとり親家庭等医療費届書(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第8条の2 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為による被害の届出)

第9条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(第5号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第10条の2 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(所得基準額)

第11条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、ひとり親家庭の母又は父の前年所得(1月から10月までの間にあっては、前々年)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにひとり親家庭の母又は父が前年(1月から10月までの間にあっては、前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(ひとり親家庭の母又は父が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額とする。

(所得の範囲及びその額の計算方法)

第12条 条例第2条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年7月25日規則第17号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この規則の改正前の規定により作成されている申請書等の用紙は、改正後の規定にかかわらず当分の間、使用することができる。

(平成10年3月3日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成12年12月1日から適用する。

2 改正前の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づき交付された受給者証は、改正後の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づき交付された受給者証とみなす。

(平成14年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月20日規則第19号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式は、改正後の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成20年1月24日規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の日進市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年10月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第23号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第35号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日以前の、改正前の日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第3条又は第4条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、なお従前の例による。

3 平成31年4月1日から平成31年7月31日までの間は、改正後の日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(以下「改正規則」という。)第3条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、平成31年7月31日とする。

4 改正規則第3条又は第4条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限が平成31年10月31日となる者であって、平成31年11月1日以降も引き続き受給資格者であるものについては、受給者証の有効期限を平成32年10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。

(令和3年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日進市障害者医療費支給条例施行規則、日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則及び日進市精神障害者医療費支給条例施行規則(以下「諸規則」という。)の規定に基づいて交付されている受給者証は、この規則による改正後の諸規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の諸規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の諸規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

昭和53年10月9日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年10月9日 規則第12号
昭和59年9月25日 規則第9号
昭和59年12月22日 規則第21号
昭和61年7月25日 規則第17号
平成3年3月25日 規則第3号
平成10年3月3日 規則第5号
平成12年12月13日 規則第41号
平成14年10月1日 規則第39号
平成16年5月20日 規則第19号
平成20年1月24日 規則第3号
平成20年10月3日 規則第38号
平成26年4月1日 規則第23号
平成26年10月1日 規則第41号
平成29年12月28日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第9号
令和3年1月20日 規則第1号
令和3年2月26日 規則第17号
令和5年3月8日 規則第13号
令和6年1月5日 規則第1号