○日進市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、日進市個人情報保護審査会の設置及び組織について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる諮問に応じ審査請求について調査審議するため、日進市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のほか、市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会は、審査を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関(前条各号に掲げる諮問をした市の機関をいう。)の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行(以下単に「施行」という。)の際現に日進市個人情報保護条例(平成27年日進市条例第17号。以下「旧条例」という。)第46条第1項の規定により市に置かれた日進市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第46条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第44条第1項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

(日進市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 日進市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年日進町条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第28号