○日進市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年2月27日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 実費弁償の支給対象は、次に掲げる証人等とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会又は議会の委員会の公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者等

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会又は議会の委員会の求めに応じて出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人又は学識経験を有する者等

(6) 法第252条の38第1項の規定により包括外部監査人の求めに応じて出頭した関係人又は学識経験を有する者等

(7) 法第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項、第252条の42第6項及び第252条の43第6項の規定により個別外部監査人の求めに応じて出頭した関係人又は学識経験を有する者等

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会の求めに応じて出頭した関係者(同法第432条第1項の規定により審査を申し出た者又は同条第2項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条の規定による代理人を除く。)

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会の求めに応じて出頭した証人

(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した関係人

(12) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号)の規定により行政庁の求めに応じて公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じて聴聞の手続に参加した者

(13) 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(14) 日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号)第14条第6項の規定により日進市情報公開審査会の求めに応じて出頭した関係人

(15) 日進市個人情報保護審査会条例(令和4年日進市条例第28号)第3条第5項の規定により日進市個人情報保護審査会の求めに応じて出頭した関係人

(16) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により市長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めに応じて出頭し、又は参加した者

(実費弁償)

第3条 前条各号に掲げる証人等が議会等に出頭し、又は参加したときは、それに要した実費を弁償する。ただし、地方公務員法第3条に規定する一般職及び特別職の市の職員が職務に関することで証人等となったときは、実費を弁償しない。

(実費弁償の支給方法)

第4条 証人等の実費弁償は、証人等の居住地の市町村から順路によって計算し、その都度支給するものとする。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の計算方法及びその支給方法は、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)の規定を適用し、7級の職務にある者に相当する額を支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和37年3月1日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年8月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 前6項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の日進市職員の旅費に関する条例の規定及び日進市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

日進市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年2月27日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年2月27日 条例第57号
昭和44年3月18日 条例第2号
昭和47年3月10日 条例第7号
昭和51年3月16日 条例第4号
昭和54年8月14日 条例第19号
昭和61年3月27日 条例第7号
平成3年12月20日 条例第32号
平成6年3月25日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第7号
平成15年12月25日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第44号
令和4年12月23日 条例第28号