○日進市区長条例施行規則

令和2年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市区長条例(昭和33年日進町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(区の区域)

第2条 条例第1条に規定する区の区域は、従来の慣例によるほか、別表第1に定めるとおりとする。

(事務の委任期間)

第3条 条例第1条に規定する区長(以下単に「区長」という。)に事務を委任する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「年度」という。)とする。

ただし、区長が任期の途中で交代する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(区長会)

第4条 条例第3条に規定する区長会は、区長の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(報償金)

第5条 条例第4条に規定する報償金の額は、別表第2に定める均等割額及び世帯割額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長に事務を委任する期間が年度の途中から開始し、又は終了する場合の報償金の額は、その年額を、事務の委任を開始する月から終了する月までの期間に対応する月数により月割りにした額(その期間が月の途中から開始し、又は終了する場合は、途中から開始する日又は終了する日が属する月分の報償金の額は、当該月に係る事務を委任する期間に対応する日数により日割りにした額)とする。この場合において、報償金の額に1円未満の端数がある場合は、1円未満を切り捨てる。

3 市長は、報償金を前期及び後期に等分して10月及び4月に支払う。ただし、事務の委任が年度の途中で終了した場合は、その際支払う。

(秘密の保持)

第6条 区長は、事務の委任により知り得た秘密を漏らしてはならない。事務の委任が終了した後も同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区の名称

区の区域

赤池

赤池町の全区域(ただし、下田の一部及び北山の一部を除く。)

赤池の全区域

赤池南の全区域

浅田

浅田町の全区域(ただし、上納の一部及び東田面の一部を除く。)

野方町前田の一部

浅田平子の全区域

梅森

梅森町の全区域(ただし、株山の一部を除く。)

赤池町下田の一部、北山の一部

梅森台の全区域

野方

野方町の全区域(ただし、前田の一部、稲荷の一部及び今伝の一部を除く。)

浅田町上納の一部、東田面の一部

梅森町株山の一部

折戸町定納

岩崎町南高上、北高上の一部、六ノ御堂の一部、西田の一部

藤塚一丁目の一部、三丁目の一部

蟹甲

蟹甲町の全区域

野方町稲荷の一部、今伝の一部

折戸町笠寺山の一部

折戸

折戸町の全区域(ただし、笠寺山の一部及び定納を除く。)

東山三丁目の一部、四丁目の一部

栄の全区域

藤塚一丁目の一部、二丁目、三丁目の一部、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目

藤枝

藤枝町の全区域(ただし、片平の一部及び奥廻間の一部を除く。)

米野木町奥畑の一部、南山の一部

米野木

米野木町の全区域(ただし、奥畑の一部、柿ノ木前の一部、三ケ峯、北山の一部及び南山の一部を除く。)

藤枝町片平の一部、奥廻間の一部

米野木台の全区域

三本木

三本木町の全区域

米野木町柿ノ木前の一部、三ケ峯、北山の一部、南山の一部

藤島

藤島町の全区域

本郷

本郷町の全区域

岩崎

岩崎町の全区域(ただし、南高上、北高上の一部、六ノ御堂の一部、西田の一部及び阿良池の一部を除く。)

岩藤町陸見の一部、平子の一部、黒砂雲の一部

竹の山の全区域

岩藤

岩藤町の全区域(ただし、陸見の一部、平子の一部及び黒砂雲の一部を除く。)

岩崎町阿良池の一部

北新町平池の一部、狐塚の一部、八幡西の一部、相野山の一部

北新

北新町の全区域(ただし、平池の一部、狐塚の一部、八幡西の一部及び相野山の一部を除く。)

南ケ丘

南ケ丘の全区域

五色園

五色園の全区域

香久山

香久山の全区域

岩崎台

岩崎台の全区域

東山

東山一丁目、二丁目、三丁目の一部、四丁目の一部、五丁目、六丁目、七丁目

別表第2(第5条関係)


均等割額

世帯割額

報償金

年額 320,000円

年額 世帯数×240円

(世帯数は、事務を委任する年度の4月1日現在において区に属する世帯数)

日進市区長条例施行規則

令和2年3月25日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)