○日進市区長条例
昭和33年1月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 市行政の運営を円滑にし、もって住民の福祉を図り、住民の声を行政に反映するため、別表に定める区の住民の選挙又は推薦により選ばれた者(以下「区長」という。)に委任する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長が区長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 土木事業に関すること。
(2) 交通安全、防犯、防火、防災に関すること。
(3) 配布物その他連絡事務に関すること。
(4) 社会福祉に関すること。
(5) その他必要な事務
(会議の開催)
第3条 市長は、委任事務の連絡のため必要に応じ、区長会を開かなければならない。
(報償金の支給)
第4条 市長は、区長に対し、別に定める額の報償金を支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務遂行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第23号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第38号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区 | 赤池、浅田、梅森、野方、蟹甲、折戸、藤枝、米野木、三本木、藤島、本郷、岩崎、岩藤、北新、南ケ丘、五色園、香久山、岩崎台、東山 |