○日進市ひとり親家庭等手当支給条例施行規則
令和元年9月30日
規則第21号
日進市遺児手当支給条例施行規則(昭和50年日進町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市ひとり親家庭等手当支給条例(令和元年日進市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第2条 条例第3条第1項第2号の規則で定める程度の重度の障害の状態にある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第二に規定する障害の状態にある者
(2) 前号と同程度の障害の状態にあり、日常監視又は常時介護を必要とする者として市長が認める者
(1) 申請者及びその者が監護し、又は養育する条例第3条第1項に規定する児童(以下「児童」という。)の戸籍謄本及びそれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 条例第3条第1項第2号の規定に該当するときは、身体障害者手帳、療育手帳(同等のものを含む。以下同じ。)若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し又は診断書等
(3) 児童が条例第3条第1項第4号から第8号までの規定のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類
(4) 申請者又は児童が日本の国籍を有しないときは、児童が条例第3条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類
(5) 児童が条例第3条第2項第1号の規定に該当するときは、在学する学校長の在学証明書
(6) 申請者の前年の所得の額並びに当該申請者の扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計の配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)及び当該申請者の扶養親族等でない児童で当該申請者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数並びに同法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
(7) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める事項についての市町村長の証明書
ア 申請者に配偶者があるとき 当該配偶者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人扶養親族の有無及び数
イ 申請者に条例第9条第1項第2号又は第3号に規定する扶養義務者があるとき 当該扶養義務者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人扶養親族の有無及び数
(支払時期)
第5条 市長は、3月、7月及び11月の3期に、それぞれその前月までのひとり親家庭等手当(以下「手当」という。)を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 手当の支給を受ける金融機関
(4) 条例第3条第1項各号に規定する者
(5) 養育する児童の数
(減額・喪失の適用除外の届出等)
第10条 条例第6条第2項各号のいずれかに該当し、同項の規定の適用を受けようとする者は、日進市ひとり親家庭等手当(減額・受給資格喪失)適用除外事由届出書(第11号様式)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類その他当該事由が生じていることを明らかにできる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる事由に該当する場合 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し又は診断書
(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる事由に該当する場合 医師の診断書その他就業することが困難であることを明らかにできる書類
(3) 条例第6条第2項第3号に掲げる事由に該当する場合 医師の診断書その他監護する児童が重度の障害の状態にあること又は疾病、負傷等により介護を行う必要があり就業することが困難であることを明らかにできる書類
(4) 条例第6条第2項第4号に掲げる事由に該当する場合 市長が必要と認める書類
2 市長は、受給者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、日進市ひとり親家庭等手当(減額・受給資格喪失)適用除外決定通知書(第12号様式)をその者に交付する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 改正前の日進市遺児手当支給条例施行規則の規定により遺児手当を受けている者に対する令和元年12月から令和2年3月までの手当の支払時期については、令和2年4月とする。
(日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部改正)
3 日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年日進市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)
4 日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年日進市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月11日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。