○日進市ひとり親家庭等手当支給条例

令和元年9月30日

条例第20号

日進市遺児手当支給条例(昭和50年日進町条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(受給資格者の住所要件)

第2条 この条例により手当を受けることができる者は、本市の区域内に住所又は居所を有する者であって、次条に規定する受給資格を有するもの(以下「受給資格者」という。)とする。

(受給資格者)

第3条 受給資格者は、18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中等部に在学する場合を含む。)次の各号のいずれかに該当するもの(以下「児童」という。)と同居して、これを監護し、かつ、生計を一にする者とする。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の重度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(6) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2(それぞれの父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)の規定による命令を受けた者

(9) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を有しない。

(1) 本市の区域内に住所又は居所を有しないとき。ただし、特別支援学校に就学し、又は学校教育法第1条に規定する学校の寮に寄宿しているために本市の区域内に住所を有しない児童については、本市に住所を有している者とみなす。

(2) 父及び父の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は母及び母の配偶者に養育されているとき。ただし、その配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(4) 養子縁組をしたとき。ただし、養父又は養母のいずれかが欠けている場合等で、前項第9号に該当するときを除く。

(認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請し、受給資格及び手当の額の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、受給資格及び手当の額の認定をし、又はしない旨の決定をし、当該申請者に通知するものとする。

(手当の支給)

第5条 手当の額は、児童1人につき月額4,500円とし、前条第2項の規定による認定を受けた申請者(以下「受給者」という。)に対し、当該受給者が同条第1項の規定による申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)から第2条及び第3条に規定する受給資格を有しなくなった日その他支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、申請月から起算して36月を経過した児童に係る手当の額は、月額2,500円とする。

2 受給者が死亡した場合において、当該受給者が受けるべき未支給の手当があるときは、当該受給者に養育されていた児童にその手当を支給する。

(支給期間)

第6条 手当は、申請月(前に同じ児童に係る手当の支給を受けたことがある受給者に対して当該児童に係る手当を支給する場合にあっては、当該受給者による最初の当該児童に係る第4条第1項の規定による申請をした日の属する月)から起算して60月を経過した児童については、支給しない。

2 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当している期間は、前条第1項ただし書き及び前項の規定を適用しない。

(1) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める重度の障害の状態にあるとき。

(2) 疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であるとき。

(3) 監護する児童が重度の障害の状態にあること又は疾病、負傷等により介護を行う必要があり就業することが困難であるとき。

(4) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(届出の義務)

第7条 受給者は、規則で定める申請事項に変更があったとき又は受給資格を喪失したときは、速やかに市長に届けなければならない。

(所得状況届)

第8条 受給者は、規則で定めるところにより、毎年、所得状況届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由なく前項の所得状況届を提出しないときは、その年の11月分以後の手当の支給を停止することができる。

3 市長は、受給者が正当な理由なく第1項の所得状況届を2年間提出しないときは、第4条第2項の規定による認定を取り消すことができる。

4 前3項の規定は、次条の規定により手当の支給を停止されている受給者について準用する。

(支給の停止)

第9条 受給者の前年の所得が、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の11月から翌年の10月まで手当を支給しない。

(1) 受給者の前年の所得(1月から10月までの間に申請する場合は前々年の所得とする。)が政令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき。

(2) 児童の父若しくは母である受給者の配偶者の前年の所得又は当該受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で当該受給者と生計を一にするものの前年の所得が、政令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 児童の養育者である受給者の配偶者の前年の所得又は当該受給者の扶養義務者で当該受給者の生計を一にするものの前年の所得が、政令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

2 前項各号に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(報告の聴取)

第10条 市長は、受給者に対して随時に手当の支給に必要な報告を求めることができる。

(支給の制限)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護又は養育を怠っているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 受給者は、この条例による手当を受給する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の日進市遺児手当支給条例(以下「旧条例」という。)の規定により遺児手当を受けている者に対する受給資格及び手当の額の認定については、旧条例第6条第1項の規定に基づきされた申請を、改正後の日進市ひとり親家庭等手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定に基づきされた申請とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、新条例第5条の規定の適用については、同条中「同条第1項の規定による申請をした日」とあるのは、「令和2年4月1日」とする。

3 旧条例の規定により手当の認定を受けている者に対する当該認定を受けている期間に係る令和2年3月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部改正)

4 日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例(平成27年日進市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日進市ひとり親家庭等手当支給条例

令和元年9月30日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)