○日進市一般廃棄物処理基本計画策定委員会の運営に関する規則

平成27年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市附属機関の設置に関する条例施行規則(平成27年日進市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、日進市一般廃棄物処理基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 規則第7条の規定に基づき、委員会に一般廃棄物処理基本計画策定委員会運営部会(以下「部会」という。)を置く。

(部会の事務)

第3条 部会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を会長に報告する。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに関する事項

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区別に関する事項

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(部会の構成員)

第4条 部会の委員(以下「部会委員」という。)の定数は6人以内とし、委員会の委員の中から会長が指名する。

2 部会委員の任期は、委員会の委員の在任期間とする。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。部会長は部会委員の互選によって定め、副部会長は、部会委員のうちから部会長が指名する。

4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

2 会議は部会委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、生活安全部環境課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮り会長又は部会長が定めることができる。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市一般廃棄物処理基本計画策定委員会の運営に関する規則

平成27年12月28日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年12月28日 規則第40号
令和2年2月26日 規則第7号