○日進市附属機関の設置に関する条例施行規則

平成27年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市附属機関の設置に関する条例(平成26年日進市条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、市長の附属機関(以下「附属機関」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 附属機関は、市長の諮問に応じ、条例別表に定めるその担任する事務について意見を述べるものとする。

2 附属機関は、前項に規定するほか、市長の求めにより、条例別表に定めるその担任する事務について調停、審査、審議又は調査等を行うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 附属機関に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は附属機関を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長及び副会長並びに会議の特例)

第5条 市長は、前2条の規定にかかわらず、別に規則で特別の定めをすることができる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 附属機関に、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 附属機関の庶務は、別表に定める部課等において処理をする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

附属機関の名称

庶務担当の部課等

日進市名誉市民推挙委員会

総合政策部企画政策課

日進市訴訟支援審査委員会

総合政策部人事課

日進市姉妹・友好都市委員会

生活安全部市民協働課

日進市市民自治活動推進補助金審査会

生活安全部市民協働課、環境課

日進市市民自治活動推進事業選定委員会

生活安全部市民協働課、環境課

日進市地域公共交通会議

生活安全部防災交通課

日進市地球温暖化対策地域協議会

生活安全部環境課

日進市環境基本計画策定委員会

生活安全部環境課

日進市一般廃棄物処理基本計画策定委員会

生活安全部環境課

日進市いきいき健康プランにっしん21推進委員会

健康福祉部健康課

日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

健康福祉部地域福祉課

日進市障害者自立支援協議会

健康福祉部介護福祉課

日進市老人ホーム入所判定委員会

健康福祉部地域福祉課

日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会

健康福祉部地域福祉課

日進市福祉有償運送運営協議会

健康福祉部地域福祉課

日進市社会福祉法人審査委員会

健康福祉部介護福祉課

日進市社会資本整備総合交付金評価委員会

都市整備部都市計画課

日進市食育推進委員会

産業政策部農政課

日進市附属機関の設置に関する条例施行規則

平成27年3月3日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月3日 規則第7号
令和2年2月26日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第8号