○日進市放課後児童健全育成事業者の運営等に関する規則

平成27年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項に規定する国、都道府県及び市町村以外の者(以下「事業者」という。)が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の運営等に関し、日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)及び条例において使用する用語の例による。

2 事業者は、次に掲げる法人等とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人等

(4) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社

(5) その他特に市長が認める団体又は個人

3 事業者は、事業を実施するに当たり、関係法令及び日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)を遵守するほか、「放課後児童クラブ運営指針」の策定について(平成27年3月31日付け雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に準じた運営に努めなければならない。

4 本市に届出ができる事業者は、事業所が市内に所在する者とする。

(事業開始の届出)

第3条 事業者は、法第34条の8第2項の規定に基づき、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2各号に掲げる事項その他の必要な事項について、放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、原則として事業を開始する日の1月前までに届け出るものとする。

3 事業者は、届出の際に収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(事業の廃止・休止の届出)

第5条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、法規則第36条の32の3各号に掲げる事項について、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、原則として事業を廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに届け出るものとする。

3 事業を廃止し、又は休止しようとする事業者は、当該事業者を利用する者が引き続き事業の利用を希望する場合は、あらかじめ、必要な支援が継続的に提供されるよう、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(設備基準)

第6条 条例第9条に規定する専用区画の面積には、児童の生活の場としての機能が十分に確保される必要があることから、事務所、便所等の区画の面積は含まないものとする。

2 設備基準に利用する「児童の数」とは、事業を毎日利用する児童の人数に、一時的に利用する児童の平均利用人数を加えた数をいう。

3 障害のある児童を受入する場合は、児童の状況を充分に把握し、適切な配慮及び環境整備を行うものとする。

(管理者)

第7条 事業者は、事業所ごとに適切な事業運営に必要な指導管理を行う管理者を定めるものとする。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、放課後児童指導員等の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(児童の送迎等)

第8条 児童の送迎は、原則として事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)又は保護者の依頼を受けた者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、帰宅時間が決まっている場合で、かつ、事業者と保護者の双方が帰宅を了承している場合は、児童一人で帰宅させることができる。

(利用の確認)

第9条 事業者は、事業の利用決定に当たり、次の要件等を総合的に勘案し、利用を決定するものとする。

(1) 保護者の就労又はこれに相当する日数及び時間数

(2) 児童の在学する学年

(3) 児童と同居する保護者以外の親族その他の者の状況

(4) その他利用に当たって特に配慮すべき事項

2 事業者は、前項の利用決定を行うに当たり、保護者に対して、就労証明書その他現に就労していることを証する書類又は親族その他の者が昼間家庭にいないこと若しくはこれに相当することを証する書類の提出を求めることができる。

3 事業者は、保護者に対して、年度の更新時などに第1項に規定する要件等の確認を行わなければならない。

4 障害のある児童が利用を希望する場合は、事業者はできる限り受入に努めなければならない。また、事業者は、障害のある児童が利用する場合は、地域の障害児相談支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業者等との連携に努めるものとする。

(利用の負担等)

第10条 保護者は、事業を利用するに当たり、事業者が運営規程に定めた保護者が支払うべき額(以下「利用負担金」という。)を負担しなければならない。

2 事業者は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用負担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、被保護世帯に属する者。ただし、世帯分離認定等により被保護者でない者を除く(以下「生活保護世帯」という。)

(2) 前年度市町村民税非課税世帯に属する者(以下「市民税非課税世帯」という。)

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当の受給者(以下「児童扶養手当受給者」という。)

(4) 2人以上の児童を同じ事業所で利用させる者。ただし、減免は第2子以降の分に限る。

(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者

3 市長は、事業者が前項の規定に基づく減免を実施した場合は、別表に規定する減免額を、第17条に規定する補助金の経費に含むことができる。

(減免の手続)

第11条 前条の規定による利用負担金の減免を受けようとする保護者は、市長に放課後児童健全育成事業減免対象確認申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、審査の結果、前条第2項の規定に該当する場合は、保護者に放課後児童健全育成事業減免対象確認通知書(第5号様式。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

3 保護者は、前項に規定する通知書を事業者に提出するものとし、事業者は当該通知書を受領した日の属する月から利用負担金の全部又は一部を減免する。

(児童手当等の徴収依頼)

第12条 事業者は、保護者が第10条に規定する利用負担金を滞納した場合に、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、滞納した利用負担金(以下「滞納金」という。)を児童手当及び同法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)から徴収することを保護者が希望する場合は、児童手当等からの滞納金の徴収を市長に依頼することができる。

2 事業者が前項に規定する依頼を行う場合は、徴収を希望する児童手当等の支払日の前々月の末日までに、放課後児童健全育成事業に関する児童手当等徴収依頼書兼請求書(第6号様式。以下「徴収依頼書兼請求書」という。)に児童手当等に係る放課後児童健全育成事業の利用負担金の徴収等に関する申出書(第7号様式)を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する徴収依頼書兼請求書の提出があった場合は、すみやかに内容を確認し、日進市児童手当事務処理規則(平成24年日進市規則第36号)第16条に規定する事務処理に基づき徴収する。

4 市長は、前項に規定する徴収を行った場合は、速やかに徴収した滞納金を事業者に支払うものとする。

(利用の制限)

第13条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 利用定員を超過するとき。

(2) 保護者の状況が利用要件に該当しないと判断できるとき。

(3) 正当な理由がなく、事業者が必要とする書類等を保護者が提出しないとき。

(4) 利用する児童が他の児童の危険となるような行為をするおそれがあると認めたとき。

(5) 利用する児童が他の児童に危害を及ぼすおそれがあると認められる感染性疾患を有するとき。

(6) 利用する児童及びその保護者が設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(7) 保護者が故意に虚偽又は不正な内容に基づいた利用の申込みを行ったとき。

(8) 利用する児童及びその保護者が、正当な理由がなく、市又は事業者の指示に従わないとき。

(9) 一定の期間、保護者が利用負担金を負担しなかったとき。

(10) その他事業者が事業運営において不適当と考え、市長がそれを認めるとき。

(事故報告)

第14条 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(第8号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(調査及び立入調査等)

第15条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は市職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとする。

2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対して、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずるものとする。

3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定に基づき、必要と認めるときは、日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができるものとする。

4 本条に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(関係書類の整備等)

第16条 事業者は、次の帳簿を備え付け、常に児童の利用状況を明らかにしなければならない。

(1) 児童台帳

(2) 児童日誌

(3) 経理関係帳簿

2 事業者は、次に掲げる書類等を事業実施期間中保管しなければならない。

(1) 開始届及び変更届の写し

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 職員の氏名及び経歴が記載された職員名簿等

(5) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(6) 事業計画書

(7) 施設に関する平面図、配置図、位置図、設備台帳(備品を含む。)

(8) 事故報告書類

(補助金)

第17条 市長は、事業者に対し、事業の実施に必要な経費に対して、別に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、現に事業の利用を承認されている者については、現に決定を受けている有効期間の間は、なお従前の例による。

(平成29年1月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に規定する国、都道府県及び市町村以外の者が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用を承認されている者及びこの規則の施行の日以後に平成28年度の事業の利用の承認を受けようとする者については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

対象項目

減免額

(1) 生活保護世帯

月ごとに支払う利用負担金(ただし、保険料、おやつ代等を除く。)と14,500円を比較して低い方の額

(2) 市民税非課税世帯

児童扶養手当受給者

その他

月ごとに支払う利用負担金(ただし、保険料、おやつ代等を除く。)の2分の1の額と7,250円を比較して低い方の額

(3) 児童扶養手当受給者(市町村民税非課税世帯を除く。)

(4) 2人以上の児童を同じ事業所で利用させる者。ただし、減免は第2子以降の分に限る。

(5) その他市長が特に減免することが必要と認める者

市と事業者双方協議の上で決めた額

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日進市放課後児童健全育成事業者の運営等に関する規則

平成27年12月28日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第39号
平成29年1月16日 規則第2号
令和3年3月11日 規則第22号
令和3年3月18日 規則第30号