○日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会の運営に関する規則

平成27年4月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市附属機関の設置に関する条例施行規則(平成27年日進市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 規則第7条の規定に基づき、協議会に次に掲げる部会を置く。

(1) 地域密着型サービス運営部会

(2) 地域包括支援センター運営部会

(地域密着型サービス運営部会)

第3条 地域密着型サービス運営部会は、地域密着型サービスの指定及び適正な運営の確保に係る次の事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定に際し、市長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、市長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(地域包括支援センター運営部会)

第4条 地域包括支援センター運営部会は、地域包括支援センターに係る次の事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 地域包括支援センターの公正・中立性を確保する観点等から第2条に規定する部会が必要であると判断した事項に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関すること。

(部会の構成員)

第5条 各部会の委員(以下「部会委員」という。)は、協議会の委員の中から会長が指名する。

2 各部会に部会長及び副部会長を置く。部会長は、部会委員の互選により定め、副部会長は、部会委員のうちから部会長が指名する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第6条 各部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

2 各部会は部会委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 地域密着型サービス運営部会において、第3条第1号及び第2号に規定する事項について審議を行う場合においては、当該部会の部会委員が審議に係る地域密着型サービス事業者(指定申請者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは職員であるときは、当該部会委員は審議に参加することができない。

5 地域包括支援センター運営部会において、第4条第1号に規定する事項について審議を行う場合においては、当該部会の部会委員が審議に係る地域包括支援センターの設置者(設置希望者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは職員であるときは、当該部会委員は審議に参加することができない。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要に応じ関係者を出席させ、高齢者福祉及び介護保険に関する説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 協議会の委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解任)

第9条 市長は、協議会の委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 委員の資格を失ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他職務を行うことが適当でないと認められるとき。

(庶務)

第10条 地域密着型サービス運営部会の庶務は健康福祉部介護福祉課において、地域包括支援センター運営部会の庶務は健康福祉部地域福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会及び各部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮り会長又は部会長が定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会の運営に関する規則

平成27年4月20日 規則第25号

(平成27年4月20日施行)