○日進市市民農園条例施行規則

平成23年9月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市市民農園条例(平成23年日進市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日進市市民農園(以下「市民農園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第5条の2第1項の規定により市民農園の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日進市市民農園利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、許可すべきものと認めるときは、日進市市民農園利用許可書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、市長と土地所有者との市民農園に係る土地の賃貸借契約が解除されたときは、利用の許可を受けた者に対し、市長はこの許可を取り消すことができる。

(使用料の額)

第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の額は、利用を開始した年度については、同条で定める使用料の年額の月割額を、利用を開始した日の属する月から当該年度の末日までの月数で乗じた額とする。

(使用料を還付する場合)

第5条 条例第8条ただし書に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害時において、災害対策上必要があると認めるとき。

(2) 市民農園の管理上特に必要があると認めるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるとき。

(利用の中止の手続)

第6条 利用の許可を受けた者が、当該利用を中止するときは、日進市市民農園利用中止届(第3号様式)第3条の許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者の決定等)

第7条 市長は、条例第5条の2第2項の規定による公募において、申請のあった市民農園の区画の数が利用させるべき市民農園の区画の数を超えるときは、抽選により利用者を決定するものとする。

2 市長は、前項の抽選に漏れた者について補欠者として登録するとともに、補欠順位を定めるものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、次の公募を開始する日の前日までとする。

4 市長は、利用させるべき市民農園の区画に空きが生じたときは、補欠者のうちから補欠順位に従い利用者を決定し、利用を許可するものとする。

5 前項の規定による利用者の決定において、補欠者がいないときは、第2条の申請の受付を随時行い、その申請順位により利用者を決定するものとする。

(利用後の確認)

第8条 利用の許可を受けた者は、条例第13条の規定により当該区画を原状に回復したときは、市長に申し出て確認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長に代わって指定管理者が市民農園の管理を行う必要が生じた場合における第2条第6条第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日進市市民農園条例施行規則

平成23年9月28日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)