○日進市市民農園条例

平成23年9月28日

条例第14号

(設置)

第1条 市民が野菜及び花の栽培を通じて自然と触れ合うとともに市民相互の交流を促進し、地域の活性化及び農業に対する理解を深め、本市の防災エリアとして活用するため、日進市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする

(1) 名称 日進市田園フロンティアパーク本郷農園

(2) 位置 日進市本郷町宮下7番地1、8番地1及び本郷町神田4番地

(施設)

第3条 市民農園に次に掲げる施設を置く。

(1) 農園

(2) 農業用倉庫

(3) 駐車場

(4) 駐輪場

(5) その他附帯施設

(事業)

第4条 市民農園における事業は、次のとおりとする。

(1) 市民農園の利用に関すること。

(2) 市民農園の管理、運営及び指導に関すること。

(3) 市民農園の環境整備等に関すること。

(4) 野菜及び花の栽培についての技術、情報提供及び助言に関すること。

(5) 市民の農業に対する理解の向上、交流の促進及び余暇活動のための施設の供用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(利用者)

第5条 市民農園を利用することができる者は、自ら耕作することができる個人とする。ただし、市内に住所を有する者を優先する。

(利用の許可等)

第5条の2 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定める申請書を提出し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、市民農園を利用しようとする者を公募し、応募者の中から規則で定めるところにより市民農園の利用許可を行わなければならない。

3 利用許可を申請することができる市民農園の区画の数は、1世帯につき1区画までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、市民農園の管理上必要があると認めるときは、利用許可に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

5 市民農園の利用許可の期間は、5年とする。ただし、利用許可の期間内に利用の中止等により区画に空きが生じた場合は、別に規則で定める方法により新たに利用許可を行うものとし、その利用許可の期間は、空きが生じた区画に係る利用許可の期間の残期間とする。

6 市長は、市民農園の利用許可に際し、利用する区画を指定するものとする。

(利用の不許可)

第6条 市長は、前条第1項の規定により利用許可の申請があった場合において、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 市民農園の施設、附属設備、備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

(4) 市民農園の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条の2第2項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民農園の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表で定めるとおりとする。ただし、利用許可の期間内に区画に空きが生じた場合に新たに利用許可を受けた者の使用料の額は、規則で定めるところによる。

(使用料の不還付)

第8条 納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、別に規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 利用者は、農園を営利を目的とした農作物の栽培の用に供してはならない。

2 利用者は、農園に特別の設備を設置し、又は土地の形質を変更してはならない。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに利用許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し及び利用の中止命令)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害時において、災害対策上必要があると認めるとき。

(3) 市民農園の管理上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設等を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき又は第11条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに自己の負担で当該区画を原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、市民農園の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市民農園の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の運営に関する業務

(2) 市民農園の維持、管理、修繕等に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理に関し、市長が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第7条第2項に定める使用料の額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、同項に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、同項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第18条 第15条第1項の規定により市民農園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条の2第6条第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条の規定中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、現に権原に基づいて改正後の日進市市民農園条例(以下「新条例」という。)別表第2に掲げる市民農園となる区画を利用している者は、その権原に基づいてなお当該市民農園を利用することができるものとされている期間、新条例第5条に規定する利用許可を受けたものとみなす。

(令和5年12月26日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1区画当たりの面積

使用料

30平方メートル

年額 12,000円

15平方メートル

年額 6,000円

日進市市民農園条例

平成23年9月28日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)