○日進市開発等事業に関する手続条例に係る紛争調整規則

平成17年12月28日

規則第70号

(相談の申出)

第2条 市長は、条例第36条に規定する相談の申出があった場合、相談申出調書(第1号様式)を作成するものとする。

(あっせんの申出)

第3条 条例第37条第1項に規定するあっせんの申出をしようとする者は、紛争調整申出書(第2号様式)により、市長にその趣旨及び事件の実情を明らかにし、関係する物証等がある場合には、同時に提出するものとする。

2 市長は、紛争調整申出書が一方の当事者から提出された場合、紛争調整の内容があっせんをするのに適当と認めるときは、当事者双方に紛争調整開始通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 市長は、当事者双方に紛争調整開始通知書により通知後、あっせんの場に出席しない当事者に対し、紛争調整執行勧告書(第4号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた当事者は、紛争調整執行勧告回答書(第5号様式)により出席に応じる旨又は応じない旨を市長に回答するものとする。

(資料の提出)

第4条 市長はあっせんのために必要と認めるときは、当事者から資料提供要請書(第6号様式)により必要な資料の提供を求めるものとし、資料提供に応じない者に対しては、資料提供勧告書(第7号様式)により勧告を行うものとする。

(あっせんをしない場合)

第5条 市長は、あっせんの申出に係る事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申出をしたと認めるときは、あっせんをしないものとすることができる。

2 市長は前項の規定によりあっせんをしないものとしたときは、紛争調整不適当通知書(第8号様式)により申出者に通知するものとする。

(あっせんの申出の時期)

第6条 条例第37条第3項に規定するあっせんの申出ができる期間は、条例第2条第5号に係る事業計画内容によるものについては、事業計画概要書の提出の日から事業協定の締結の日まで、工事内容によるものについては、着手届の提出日から条例第24条の完了届の提出の日までとする。又、条例第2条第6号(同号ア及びに係るものを除く。)に係る事業計画内容によるものについては、小規模開発等事業届出書の提出の日から小規模開発等事業届受理書(以下「受理書」という。)の交付の日まで、工事内容によるものについては、受理書の交付の日から条例第24条の完了届の提出の日までとする。

(あっせんに要する標準の期間及び期日)

第7条 条例第37条第8項に規定するあっせんに要する標準の期間は、紛争調整開始通知書又は紛争調整執行勧告書を通知した日から起算して45日とする。

2 市長は、あっせんの係属する期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(あっせんの代表者)

第8条 あっせんの場に出席できる当事者は、人数の制限はしないものとする。ただし、当事者において共通の利益を有する者が多数ある場合は、当事者は、当事者の中から3人を超えない範囲で代表者を決定することができる。

2 市長は、共通の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表者を決定することが適当であると認めるときは、当該当事者に対し、代表者の決定を代表者決定命令通知書(第9号様式)により命ずることができる。

3 前2項の規定により代表者を決定した者(以下「決定者」という。)は、その決定を取り消し、又は変更することができる。

4 決定者は、第1項の規定により代表者を決定した場合は、代表者決定通知書(第10号様式)を、前項の規定により代表者の取消し又は変更した場合は、代表者(取消し・変更)(第11号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

5 代表者は、決定者のために、申出の取下げ又はあっせんの合意を除き、当該申出に関する一切の手続を行うものとする。

(代理人)

第9条 あっせんの当事者は、委任をもって代理人を立てることができる。

2 前項の規定により代理人を立てるときは、代理人通知届(第12号様式)を市長に提出するものとする。

3 代理人の権限は、委任を証する書面に明示しなければならない。

(あっせんの申出の取下げ)

第10条 当事者があっせんの申出を取り下げるときは、あっせん申出取下届(第13号様式)を市長に提出するものとする。

(あっせんの打切り)

第11条 市長は、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切り、あっせん打切書(第14号様式)により当事者双方に通知するものとする。

(あっせんの合意)

第12条 当事者双方があっせんに合意したときは、あっせん合意届(第15号様式)を市長に提出するものとする。

(あっせんにあたる職員)

第13条 あっせんにあたる職員は、市長が指名し1紛争事件について3人とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

(調停への移行)

第14条 市長は、条例第39条第1項の規定により調停に付すよう勧告する場合は、当事者双方に調停移行勧告書(第16号様式)により通知するものとする。

2 当事者は、前項の規定により通知を受け勧告を受託する場合は、調停移行受諾書(第17号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により当事者の双方から調停移行受諾書の提出があった場合は、調停移行決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

4 市長は、当事者の一方が勧告を受託しない場合において、相当の理由があると認めるときは、勧告を受託しない当事者の一方に調停に付す旨を調停決定通知書(第19号様式)により通知するものとする。

(開発等事業紛争調停委員の組織)

第15条 条例第40条の規定に基づく日進市開発等事業紛争調停委員(以下「調停委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 司法又は行政事務に関する学識経験を有する者

(職務)

第16条 調停委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 条例に規定する調停に関すること。

(2) その他紛争の調停に必要な指導及び助言に関すること。

(調停委員の任期)

第17条 調停委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(調停委員の服務)

第18条 調停委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 調停委員は、担当する事件を自己本来の業務に利用してはならない。また、自身の利害に関する紛争の調停に関与できない。

(調停委員の解嘱)

第19条 市長は、調停委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合

(2) 調停委員たるにふさわしくない行為があった場合

(3) 前条に違反する行為を行った場合

(調停の手続及び運営)

第20条 調停は、3人の調停委員からなる調停委員会(以下「委員会」という。)を設けて行う。

2 前項の調停委員は、市長が紛争事件ごとに指名をする。

3 第1項の委員会に委員長を置き、調停委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、調停に係る紛争事件について、当事者双方から事情を聴取し、関係文書又は物件等の提出を求めることができる。

7 委員会は、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の承諾を得て当事者の占有する場所に立入調査することができる。また、委員が立入調査するときは、身分証(第20号様式)を携行し、関係者に提示するものとする。

8 条例第41条第1項の規定により紛争当事者に出席を求めるときは、調停出席勧告書(第21号様式)によるものとする。

9 条例第41条第3項の規定により紛争当事者に説明を求めるときは、説明要請書(第22号様式)によるものとする。

10 条例第41条第4項の規定により紛争当事者に説明を行うよう勧告するときは、説明勧告書(第23号様式)によるものとする。

11 条例第42条で規定する調停案は、調停委員の過半数の意見で作成するものとする。

(調停に要する標準の期間及び期日)

第21条 条例第43条に規定する調停に要する標準の期間は、調停移行決定通知書又は調停決定通知書を通知した日から起算して60日とする。

2 委員会は、調停の係属する期間内において5回を限度として調停期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(調停案の受諾勧告)

第22条 委員会は、条例第42条第1項の規定による調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(第24号様式)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否を調停案諾否回答書(第25号様式)により委員会に回答しなければならない。

(代表当事者の選定)

第23条 当事者において共通の利益を有する者が多数ある場合は、当事者の内から3人を超えない範囲で代表当事者を選定することができる。

2 委員会は、共通の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認めるときは、当該当事者に対し、代表当事者の選定を代表当事者選定命令通知書(第26号様式)により命ずることができる。

3 前2項の規定により代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

4 選定者は、第1項の規定により代表当事者を選定した場合は代表当事者選定通知書(第27号様式)を、前項の規定により代表当事者の取消し又は変更した場合において、代表当事者(取消し・変更)(第28号様式)を委員会に提出しなければならない。

5 代表当事者は、選定者のために、調停の取下げ又は調停案の受諾を除き、当該調停に関する一切の手続を行うものとする。

(代理人)

第24条 調停の当事者は、委任をもって代理人を立てることができる。

2 前項の規定により代理人を立てるときは、代理人通知届(第29号様式)を委員会に提出するものとする。

3 代理人の権限は、委任を証する書面に明示しなければならない。

(調停の取下げ)

第25条 当事者が調停を取り下げるときは、調停取下届(第30号様式)を委員会に提出するものとする。

(調停の合意及び成立)

第26条 当事者双方が調停に合意したときは、調停合意届(第31号様式)を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の調停合意届が提出されたときは、調停成立調書を作成し、これに当事者双方が署名押印をしたとき、調停が成立したものとする。

(調停をしない場合)

第27条 委員会は、調停に移行した事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき又は当事者が不当な目的でみだりに調停に臨んだと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

2 委員会は前項の規定により調停をしないものとしたときは、調停不適当通知書(第32号様式)により市長及び当事者双方に通知するものとする。

(調停の打切り)

第28条 委員会は、調停を打ち切るときは、調停打切通知書(第33号様式)により市長及び当事者双方に通知するものとする。

(工事着手の延期又は停止の勧告)

第29条 条例第45条に規定する工事着手の延期又は停止を勧告するときは、工事着手の延期・工事停止勧告書(第34号様式)により行うものとする。

(公表)

第30条 条例第41条及び第47条に規定する公表は次に掲げる方法で行うものとする。

(2) その他市長が必要と認める方法

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市開発等事業に関する手続条例に係る紛争調整規則

平成17年12月28日 規則第70号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第70号
平成19年3月31日 規則第28号
令和2年10月27日 規則第32号