○日進市開発等事業に関する手続条例に係る開発等事業(宅地開発及び建築)に関する基準等規則
平成17年12月28日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 技術等基準
第1節 一般的技術等基準(第4条―第6条)
第2節 宅地開発に関する技術等基準(第7条―第10条)
第3節 集合住宅に関する技術等基準(第11条―第15条)
第4節 特定用途建築物に関する技術等基準(第16条―第19条)
第3章 安全対策基準(第20条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第1章、第3章及び第7章に規定する基準等に関し必要な事項を定める。
(1) 大型自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定するものをいう。
(2) 宅地開発 建築を目的として道路、擁壁等によって土地の物理的状況を区分する行為、複数の建築区画に区分する行為又は切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更する行為(ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の行為は除く。)をいう。
(1) 集合住宅 条例第2条第1項第12号に規定する集合住宅とは、共同住宅、寄宿舎、下宿、ワンルームマンション、長屋住宅等の建築物をいう。
(2) 特定用途建築物 条例第2条第1項第13号に規定する特定用途建築物とは、事務所、店舗、飲食店、工場、病院等居住目的以外の建築物をいう。
(開発許可を要しない建築物の敷地面積の最低限度の適用除外)
第3条 条例第30条のやむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 自己の居住用
(2) 前号に定めるもののほか、全体区画数の2割を超えない数(その数が1に満たない場合は1とする。)の区画で140平方メートルとするもの
第2章 技術等基準
第1節 一般的技術等基準
(道路等)
第4条 道路等計画については日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(道路・水路)の構造等基準等規則(平成17年日進市規則第63号)によるものとする。
(ごみ・資源集積所)
第5条 ごみ・資源集積所の設置については、日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(ごみ・資源集積所)の設置基準等規則(平成17年日進市規則第66号)によるものとする。
(消防施設等)
第6条 消防施設等の計画については、日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(消防施設等)の設置基準規則(平成17年日進市規則第67号)によるものとする。
第2節 宅地開発に関する技術等基準
(公園等)
第8条 公園等計画については、日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設(公園・緑地)の設置基準規則(平成17年日進市規則第65号)によるものとする。
(下水道)
第9条 下水道計画をする開発等事業区域が公共下水道処理区域又は市長との協議により下水道処理可能な区域であるときは、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)及び日進市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則(平成17年日進市規則第6号)によるものとする。
(防犯灯)
第10条 防犯灯の設置については、日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(防犯灯)の設置基準規則(平成17年日進市規則第68号)によるものとする。
第3節 集合住宅に関する技術等基準
(下水道)
第12条 下水道計画については、日進市下水道条例及び日進市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則によるものとする。
(駐車場)
第13条 集合住宅に設置する駐車場は、計画戸数1戸につき1台以上の駐車場を敷地内に確保するものとする。ただし、機械式立体駐車場については、他の車の出し入れを要することなく入庫できるものに限る。
2 駐車場の一区画面積は、間口2.5メートル以上、奥行きを5メートル以上の長方形とし、その配置は詰め込み式としない等容易に駐車できる計画とする。
3 駐車場の舗装は、浸透性の舗装等の雨水排水抑制策を講ずるものとする。
4 特定用途建築物で規定する建築用途を兼ねる集合住宅については、それぞれの駐車配置区分を、現地において明確な配置とすること。
5 増築に係る駐車場の設置は、増加する計画戸数1戸につき1台以上の駐車場を、現に存する駐車場に付加し前4項の規定により敷地内に確保するものとする。
(壁面の位置の制限)
第14条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とするものとする。ただし、次号に掲げるものについては、当該規定を適用しない。
(1) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分
(2) 建築物の付属部分等で出窓(床面積に参入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの
2 前項の規定の施行の際、現に存する建築物又は建築物の部分については、これを適用しない。
(電波障害対策)
第15条 事業者は、最高の高さが10メートルを超える集合住宅を建築したことにより、周辺地域に電波障害を生じさせたときは、速やかに対象となる区域の建築物に対し、障害を除去するための措置をとるものとする。
第4節 特定用途建築物に関する技術等基準
(下水道)
第17条 下水道計画については、日進市下水道条例及び日進市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則によるものとする。
(壁面の位置の制限)
第18条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とするものとする。ただし、次号に掲げるものについては、当該規定を適用しない。
(1) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内の建築物又は建築物の部分
(2) 建築物の付属部分等で出窓(床面積に参入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの
2 前項の規定の施行の際、現に存する建築物又は建築物の部分については、これを適用しない。
(電波障害対策)
第19条 事業者は、最高の高さが10メートルを超える特定用途建築物を建築したことにより、周辺地域に電波障害を生じさせたときは、速やかに対象となる区域の建築物に対し、障害を除去するための措置をとるものとする。
第3章 安全対策基準
(大型自動車の通行の制限)
第20条 大型自動車の次に掲げる道路の通行は、認めないものとする。ただし、やむを得ず通行する場合は、道路管理者の指示に従い、保護の措置を行うものとする。
(1) 表層5センチメートル未満の道路
(2) 耐荷重25トン未満の橋梁
(道路・水路の保護)
第21条 乗り入れ口等として道路・水路を横断する場合は、次に掲げる保護の措置を行うものとする。
(1) 公共用地に鉄板等を設置する場合は、道路占用等の手続を行うこと。
(2) 道路と鉄板の間に段差が生ずる場合には、アスファルト等で段差を解消するためのすり付けを行うこと。
(3) 道路に設置した鉄板は、通行者の安全を確保するため滑り止め対策を講ずること。
(道路・水路の破損に伴う補修)
第22条 大型自動車の通行によって市道が次に掲げる損傷が認められた場合には、事業者によって幹線道路から工事現場までの市道及び水路を次のとおり補修する。
(1) 轍・陥没等により10センチメートル以上の損傷が生じた場合は舗装を打ち変えることとし、それ以外の損傷が生じた場合には道路管理者の指示に従い補修すること。
(2) その他道路・水路管理者が危険と判断した場合は道路・水路管理者の指示に従い、直ちに補修すること。
(児童生徒の安全確保)
第23条 市教育委員会が定めた通学路(以下「通学路」という。)の大型自動車の通行は、原則児童生徒の通学時間帯は避けるものとする。やむを得ず通行する場合には、常に児童生徒の安全に配慮する。
2 通学路に面した箇所で開発等事業を行う場合には、常に児童生徒の通学の安全に配慮する。
3 搬入搬出に使用する道路が通学路に指定されている場合は、児童生徒の安全確保のため、学校等関係機関と協議のうえ、必要な措置を講ずる。
(騒音、振動及び土砂の流出等の防止)
第24条 事業者及び工事施行者は、開発等事業の施行にあたっては、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)その他環境に関する法令を遵守し、公害防止対策を講じなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、土砂等の飛散を防止するために、散水、防砂シート等の対策を講じなければならない。
3 事業者及び工事施行者は、工事施行中の汚濁水が道路側溝、河川等排水施設に流出しないよう沈砂地の設置等必要な対策を講じなければならない。
4 事業者及び工事施工者は、道路・水路への運搬物の落下防止及び工事現場への出入りに際する土砂等の流出防止に努めるものとする。
第4章 雑則
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。