○日進市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則
平成17年2月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条及び第24条の規定により、公共下水道の供用が開始された区域(以下「公共下水道供用開始区域」という。)又は市長との協議により下水道処理可能な区域において、公共下水道管理者以外の者が、自己の負担により下水道施設を公道等に設置する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水道施設 申請者が公道等に設置しようとする下水道マンホール、下水道管及び取付管をいう。
(2) 公道等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。
(3) 申請者 自己の負担により下水道施設を公道等に設置しようとする公共下水道管理者以外の者をいう。
(4) 市長との協議により下水道処理可能な区域 申請者が、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)第19条の規定に基づき市長の許可を受けて、公共下水道供用開始区域外から汚水を流入させること(以下「区域外流入」という。)が可能な区域をいう。
(下水道施設の技術的基準)
第3条 申請者が設置しようとする下水道施設は、市の管路施設計画等に適合し、かつ、別に定める汚水排水施設構造等基準を満たさなければならない。
(設置条件)
第4条 下水道施設の工事施工について必要な条件は、次に定めるものとする。
(1) 汚水を排除する土地及び下水道施設を設置する土地が、公共下水道供用開始区域内又は市長との協議により下水道処理可能な区域内にあること。
(2) 設置する下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。
(3) 設置する下水道施設は維持管理上支障のない場所に設置すること。
(4) 計画汚水排水量が、下水道施設の処理能力を上回る場合は、市長と協議のうえ申請者の負担により、処理可能な地点まで下水道施設の改修をすること。
(5) 設置する下水道施設を、市へ無償で譲渡すること。
(6) 設置する下水道施設が私道にある場合は、私道の所有者全員が、市が無償で土地を使用すること及び下水道施設の設置後において地上権設定登記をすることを承諾していること。なお、土地の所有権を他に譲渡する場合は、この承諾内容を承継させ、市及び他の下水道施設の利用者に迷惑がかからないようにすること。
(7) 公共下水道供用開始区域内において取付管を設置する場合は、申請者が、市長が別に定める取付管設置工事費について承諾していること。
(設置申請)
第5条 申請者は、下水道施設設置工事の承認を受けようとするときは、下水道施設設置工事承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、区域外流入を目的として下水道施設設置工事の承認を受けようとするときは、あらかじめ下水道条例第19条に基づく市長の許可を受けなければならない。
3 申請者は、第1項の承認を受けようとする下水道施設設置工事に取付管の設置工事が含まれるときは、日進市下水道条例施行規則(平成元年日進町規則第1号)第11条に規定する取付管設置位置申請書を添付しなければならない。
(承認の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは必要な調査を行い、適当と認める場合は、下水道施設設置工事承認(変更)申請書に承認した旨を記載し、申請者に通知するものとする。
(工事中の措置)
第8条 申請者は、下水道施設設置工事に関して関係機関への手続及び周辺住民への周知を図り、当該工事に係る苦情等があった場合は、速やかに対応し、その問題解決に努めなければならない。
(1) 出来形図面(位置図、平面図、縦断図及び取付管施工図)
(2) 工事写真(着手前、施工中及び完了)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 地上権設定契約書(第6号様式)
(2) 地上権設定登記承諾書(第7号様式)
4 前各項の規定により譲渡を引き受けた下水道施設について、申請者の責めに帰すべき事由により当該下水道施設の修繕又は第三者への補償が発生した場合、譲渡を引き受けた日から1年間は、申請者の負担において対応しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。