○日進市下水道条例

昭和63年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 取付管 接続ますから公共下水道の管きょに接続する管をいう。

(12) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 使用月 公共下水道の使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1カ月の期間をいう。

(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設・増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道に接続するますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「接続ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、接続ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を接続ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は接続ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は接続ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

3 第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、1件につき1,000円の手数料を市長に納めなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事を完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、技能を有する者で、愛知県下水道協会に登録された者が専属する業者で市長が指定したもの(以下「排水設備工事指定工事店」という。)が行うものとする。

2 次条で定めるもののほか、排水設備工事指定工事店に関する事項は、規則で定める。

第7条の2 前条第1項に規定する指定を受けようとする者は、当該指定の申請に係る手数料として6,000円を申請時に納付しなければならない。

(取付管設置工事費の徴収)

第8条 市長は、公共下水道に汚水を流入させるための取付管の新設等に要する費用(以下「取付管設置工事費」という。)の全部又は一部を義務者から徴収することができる。

2 前項の取付管設置工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。

3 第1項の取付管設置工事費は、取付管設置工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(関連工事費の徴収)

第9条 市長は、本市の下水道事業計画に照らし著しくこれを阻害する建築物を建て、公共下水道に下水を流入させようとする者から法第19条の規定による工事負担金として、関連工事費を徴収することができる。

2 前項の関連工事費の基準は、市長が定める。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している者に限る。以下この条及び第12条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とすることができる。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(法第12条の規定による除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例により公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とすることができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管が公共下水道に接続されたものに限る。)によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、愛知中部水道企業団に水道の利用に関する届出をしている場合及び雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、隔月に検針する場合は、2箇月間に排除した汚水の量の2分の1の量を1箇月間に排除した汚水の量とみなす。

基本使用料(1箇月につき)

従量使用料(1箇月につき)

排除汚水量

1立方メートルにつき

600円

10立方メートルまで

30円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

100円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

110円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

130円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

200円

100立方メートルを超えるもの

220円

(排除汚水量の算定方法)

第17条 使用者が、排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。この場合において、市長は必要があると認めたときは、適当な場所に計測器を取り付けることができる。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用月の中途において公共下水道に汚水の排除を開始し、休止し、又は廃止したときの基本使用料は、1使用月分として算定する。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用許可の基準)

第22条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第23条 第21条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用料の徴収方法等)

第24条 占用料の額及び徴収の方法等については、日進市道路占用料条例(昭和61年日進町条例第1号)の例によるものとする。

(原状回復)

第25条 第21条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第21条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第26条 市長は、特別の理由があると認めたときは、この条例で定める手数料、使用料、占用料、取付管設置工事費を減免することができる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第26条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第26条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第26条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) マンホールには、蓋(汚水を排除すべきマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第26条の4 第26条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第26条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2)  非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾(ろ)床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項又は第19条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第1項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

2 偽りその他不正な手段により手数料、使用料、占用料、取付管設置工事費等の徴収を逃れた者は、その徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(その額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の日進町下水道条例第16条の規定は、平成4年6月1日以後に行う検針に基づく使用料の算定から適用し、同日前までに行う検針に基づく使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市下水道条例第16条の規定は、平成9年6月1日以後に行う検針に基づく使用料の算定から適用し、同日前までに行う検針に基づく使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成10年6月26日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市下水道条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市下水道条例第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除される汚水に係る使用料の算定から適用し、施行日前に排除された汚水に係る使用料の算定は、なお従前の例による。

3 使用料算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用期間の使用水量に係る使用料は、その使用期間各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成25年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、改正後の第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第1号及び第2号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日進市下水道条例

昭和63年3月30日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第24号
平成10年6月26日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第15号
平成24年12月26日 条例第37号
平成25年3月25日 条例第16号
平成25年12月25日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第40号
令和元年12月20日 条例第36号