○日進市職員の営利企業等の従事に関する取扱規程

平成16年2月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和46年日進町規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、職員が営利を目的とする私企業等に従事する場合の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けなければならない場合)

第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けなければならない場合は次のとおりとする。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社、その他の法律によって設立される法人等で主として営利活動を営むものの役員等に就任する場合

(2) 自ら営利企業等(商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいい、会社法上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。以下同じ。)を営む場合(職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいい、名義が職員以外の者であっても当該職員が営利企業等を営むものと客観的に判断される場合を含む。)

(3) 職員が農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等を行う場合において、その経営が大規模であり、客観的に営利を目的とする企業と判断される場合

(4) 職員が不動産又は駐車場の賃貸を行う場合(ただし、市長が別に定めるものを除く。)

(5) 報酬(給料、手当等の名称いかんを問わず、労務又は労働の対価として支給され、又は給付されるものをいう。)を得て、何らかの事業又は事務に従事する場合

(営利企業等従事の許可)

第3条 職員は、法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業等従事取消届出書(第2号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第4条 職員が、前条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けた後、第3条第1項各号に規定する場合に該当するに至ったときは、市長は許可を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月16日から施行する。

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日進市職員の営利企業等の従事に関する取扱規程

平成16年2月9日 訓令第1号

(令和3年3月16日施行)