○日進市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和46年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関する事項について定めるものとする。

(地位の指定)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとすることについては、次の各号の一に該当しないと認められる場合に限り、許可することができる。

(1) 職員が占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障がある場合

(3) その他法の精神に反すると認められる場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

日進市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和46年10月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第12号