○日進市職員の育児休業等に伴う任期付職員の任用等に関する規則

平成15年12月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項、日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)及び日進市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年日進市条例第21号)の規定に基づき、任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命の方法)

第2条 現に職員でない者を任期付職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験の結果により作成された任期付職員登録者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行わなければならない。

(採用試験)

第4条 任期付職員の採用は、競争試験によるものとする。

(受験資格)

第5条 競争試験の受験資格及び試験方法等は、日進市職員の任用に関する規則(平成2年日進町規則第10号。以下「日進市職員任用規則」という。)に定める日進市職員採用委員会で決定する。

(名簿の作成)

第6条 市長は、名簿を作成するものとする。

2 名簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 整理番号

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 市長が指定する記載確定の日

3 前項各号に規定する名簿記載事項は、同項第4号に規定する日から起算して8年間効力を有するものとする。

4 第2項各号に規定する記載事項については、同項第4号に規定する日後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第8条又は第9条の規定により削除又は訂正を行う場合は、この限りでない。

(名簿の統合)

第7条 市長は、第10条第2項の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、市長は新旧両名簿を統合して名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により名簿を統合する場合の方法は、市長が別に定めるものとする。

(名簿からの削除)

第8条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用試験の受験資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(2) 当該採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 名簿登載者から削除依頼があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める場合

(名簿記載事項の訂正)

第9条 市長は、名簿登載者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに名簿記載事項を訂正するものとする。

(名簿記載事項の失効)

第10条 第6条第3項に規定する名簿記載事項の有効期間が満了した場合は、当該名簿記載事項は失効するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 第8条に規定する名簿からの削除又は前項に規定する名簿記載事項の失効により、名簿記載事項がすべて失われた場合

(2) その他市長が認める場合

(任用規則の適用)

第11条 任期付職員の任用については、この規則に定めるもののほか、日進市職員任用規則の定めるところによる。

(任期を定めた採用を行うことができる場合)

第12条 市長は、次に掲げる場合は、現に職員でない者を任期を定めて任期付職員に採用することができる。

(1) 職員が概ね1年以上の育児休業を取得することが見込まれる場合

(2) 職員が1年以上の配偶者同行休業を取得することが見込まれる場合

(3) その他市長が認める場合

2 前項の規定に基づき採用される任期付職員の任期は、当該育児休業又は配偶者同行休業の取得又は延長に係る期間の末日までとする。ただし、前項第3号の規定に基づき採用される場合には、採用された日から起算して3年を経過する日を限度とし、市長が認める期間とする。

(給与)

第13条 任期付職員の給与については、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の定めるところによる。

2 任期付職員の職務の級は、日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第2行政職給料表(一)初任給基準表一般職種の初級の号給とする。

3 任期付職員の給料月額は、初任給規則の定めるところにより決定するものとする。ただし、学歴免許等の資格による修学年数及び経験を有する場合の経験年数の調整は、20号給の範囲内とする。

4 任期付職員の昇給については、初任給規則の定めるところによる。

5 任期付職員は、昇格しない。

(勤務時間及び休日)

第14条 任期付職員の勤務時間及び休日については、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(休暇)

第15条 任期付職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 任期付職員(任期が1年未満の職員を除く。)の休暇については、勤務時間条例第12条から第17条までの規定の定めるところによる。

3 任期が1年未満の任期付職員の休暇については、次に掲げるところによる。

(1) 勤務時間条例第12条第1項第3号に基づき市長の定める年次有給休暇の日数については、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日進市規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)別表第1を適用する。この場合において、別表第1中「在職期間」とあるのは、「任期期間」とする。

(2) 特別休暇については、勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第15条の規定により定められた日数とする。ただし、勤務時間規則第15条第11号及び第15号に掲げる特別休暇の期間は、一般職の職員との均衡を考慮して市長の定める期間とする。

(3) 前2号以外の休暇に関しては、勤務時間条例及び勤務時間規則の定めるところによる。

(旅費)

第16条 任期付職員の旅費については、日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)の定めるところによる。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、日進市職員の旅費に関する条例の一般職の職員の例による。

(服務)

第17条 任期付職員の服務については、日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)の定めるところによる。

(分限)

第18条 任期付職員の分限については、日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第2号)の定めるところによる。

(懲戒)

第19条 任期付職員の懲戒については、日進市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第1号)に定めるところによる。

(退職)

第20条 任期付職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 任用期間が満了した場合

(3) 死亡した場合

(4) 地方公務員法の規定に基づき免職した場合

2 任期付職員には、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定に基づき退職手当を支給する。

(公務災害補償)

第21条 任期付職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の日進市職員の育児休業に伴う任期付職員の任用等に関する規則第6条第1項の規定により作成された名簿の記載事項の有効期限については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第62号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第31号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

日進市職員の育児休業等に伴う任期付職員の任用等に関する規則

平成15年12月25日 規則第40号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年12月25日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第62号
平成29年12月22日 規則第31号