○日進市監査委員事務局規程

平成15年8月1日

監査委規程第1号

日進市監査委員事務局規程(平成7年日進市監査委規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市監査委員に関する条例(昭和39年日進町条例第2号)第2条の規定に基づき、日進市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 定期監査に関すること。

(2) 随時監査に関すること。

(3) 例月出納検査に関すること。

(4) 決算等の審査に関すること。

(5) その他法令により監査委員の権限に属する事務に関すること。

(職制)

第4条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 監査係に係長を置く。

3 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、事務局に局次長、主幹及び局長補佐を、係に主査、主任及び主事を置くことができる。

4 局次長、主幹、局長補佐、係長、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 局次長は、事務局長の命を受け、その所管に属する事務を掌理するとともに、事務局長を補佐する。

3 主幹及び局長補佐は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 係長は、係を統括し、上司の命ずる事務を処理する。

5 主査は、上司の命ずる事務を処理し、又は整理する。

6 主任及び主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(職務代理)

第6条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。

(専決)

第7条 専決事項については、日進市決裁規程(昭和46年日進町訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、その規定中「部長」とあるのは「事務局長」、「課長」とあるのは「局次長」と読み替えるものとする。

(事務の処理等)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局における文書の取扱いその他の事務処理及び職員の給与、服務等については、市長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行し、改正後の日進市監査委員事務局規程の規定は平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

日進市監査委員事務局規程

平成15年8月1日 監査委員規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成15年8月1日 監査委員規程第1号
平成18年3月31日 監査委員規程第1号
平成21年3月31日 監査委員規程第1号
平成26年3月31日 監査委員規程第1号