○日進市消防団規則

昭和41年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級、訓練礼式、服制並びに日進市消防団条例(昭和41年日進町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した日進市消防団は、消防団の本部(以下「本部」という。)及び区域を基準として、区(日進市区長条例(昭和33年日進町条例第1号)第1条に規定する区をいう。)の名称を冠した分団(以下「分団」という。)14分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 本部は、日進市役所内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(機能別団員)

第4条の2 条例第4条第3項に規定する機能別団員は、次の各号のいずれかに該当する大学及び大学院の学生並びに専修学校の専門課程の生徒(以下「大学生等」という。)とする。

(1) 市内にある大学又は大学院(以下「市内大学等」という。)に在学する大学生等

(2) 市内に在住し、かつ、市内大学等以外に在学する大学生等

(団員の配置)

第5条 消防団員(以下「団員」という。)の配置は、別表第2のとおりとする。

(係の配置)

第6条 分団の業務を分掌させるため、分団に次の係を置くことができる。

(1) 庶務係

(2) 警防係

(3) 機械係

(事務分掌)

第7条 前条に規定する係の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庶務係

 庶務に関すること。

 会計経理に関すること。

 他の係の連絡に関すること。

 他の係に属さないこと。

(2) 警防係

 災害の警戒及び出勤に関すること。

 消防水利に関すること。

 救難、救護に関すること。

(3) 機械係

 消防ポンプ及び附属機械の整備に関すること。

 消防機械器具の保全に関すること。

(階級及び職務)

第8条 団員の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第9条 消防団員の任期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防団長(以下「団長」という。)及び副団長 2年(再任することを妨げない。)

(2) 分団長、副分団長、部長及び班長 1年(再任することを妨げない。)

(3) 機能別団員 在学期間

(任免の辞令)

第10条 任命権者は、団長及び団員その他の役職を任免するときは、第1号様式の辞令によるものとする。

(宣誓)

第11条 新たに団員に任命されたときは、直ちに第2号様式の宣誓書に署名をしなければならない。

(災害出動の規制)

第12条 消防団は、市長の承認を得ないで日進市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管がい区域内であると認められる場合であって管がい区域外と判明したときはこの限りでない。

(訓練礼式)

第13条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第14条 条例第4条第2項に規定する基本団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(懲戒処分の手続)

第15条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(消防団の表彰)

第16条 市長は、次に掲げる区分により消防団の表彰を行う。

(1) 功労表彰 水火災その他の災害の予防、警戒又は防ぎょに関し、功労抜群であるとき。

(2) 功績表彰 水火災その他の災害の予防、警戒又は防ぎょに関し、功績顕著であるとき。

(3) 優良表彰 規律厳正で、協力一致団務を遂行し、又は消防施設の改善充実を図り、その成績が優良であるもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状、団旗竿頭綬及び賞金を授与して行う。

(団員の表彰)

第17条 市長は、次に掲げる区分により団員の表彰を行う。

(1) 功労表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防ぎょに関し、功労抜群であって他の模範であるとき又は25年以上勤続し職務に精励したとき。

(2) 功績表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防ぎょに関し、功績顕著であるとき又は15年以上勤続し職務に精励したとき。

(3) 優良表彰 5年以上勤続し職務に精励したとき又は平素よく消防施設の改善充実に努め、その成績が優良であるとき。

2 前項に規定する功労表彰は表彰状、功労章及び記念品、功績表彰は表彰状、功績章及び優良表彰は表彰状、精勤章を授与して行う。

(部外の個人又は団体の表彰)

第18条 市長は、次に掲げる区分により部外の個人又は団体の表彰を行う。

(1) 水火災その他の災害作業に協力し、若しくは従事し、その功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績特に優秀なもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状及び賞金を授与して行う。

(被服の貸与)

第19条 団員には、別表第4に掲げる被服を貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 故意に被服類をき損し、又は亡失したときは、市長は弁償させることができる。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備、資材)

第20条 消防団の設備、資材は、おおむね別表第5に掲げるとおりとする。

(設備、資材の保管)

第21条 消防団の設備、資材は、団長が保管し、常に使用できる状態におかなければならない。

2 機械、器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、被服等の報告)

第22条 設備、資材、被服その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに市長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第23条 団長は、市長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部並びに初任者に対して必要な知識、技能を養うため、教養講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第24条 団長は、市長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 前項の観閲は、2つ以上の消防団を連合して実施することができる。

3 観閲は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、あわせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律、訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備、資材の整否

(4) 被服の手入れ、保存等の適否

(5) 簿冊、整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整備)

第25条 消防団には、次の各号に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通知綴

(8) その他必要な帳簿

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 日進町消防団規則(昭和39年日進町規則第2号)は、廃止する。

(昭和61年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日規則第21号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月17日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月23日規則第25号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

赤池分団

赤池町・赤池・赤池南区域内

浅田分団

浅田町・浅田平子区域内

梅森分団

梅森町・梅森台区域内

野方分団

野方町・香久山区域内

蟹甲分団

蟹甲町区域内

折戸分団

折戸町・藤塚・栄・南ケ丘区域内

藤枝分団

藤枝町・東山区域内

米野木分団

米野木町・米野木台区域内

三本木分団

三本木町区域内

藤島分団

藤島町区域内

本郷分団

本郷町区域内

岩崎分団

岩崎町・竹の山・岩崎台区域内

岩藤分団

岩藤町・五色園区域内

北新分団

北新町区域内

別表第2(第5条関係)

1 基本団員

階級別

本部分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2

 

 

1

3

16

23

赤池分団

 

 

1

1

1

2

団員定数は、合計180人とし、1分団5人以上で配置する。

 

浅田分団

 

 

1

1

1

2

梅森分団

 

 

1

1

1

2

野方分団

 

 

1

1

1

2

蟹甲分団

 

 

1

1

1

2

折戸分団

 

 

1

1

1

2

藤枝分団

 

 

1

1

1

2

米野木分団

 

 

1

1

1

2

三本木分団

 

 

1

1

1

2

藤島分団

 

 

1

1

1

2

本郷分団

 

 

1

1

1

2

岩崎分団

 

 

1

1

1

2

岩藤分団

 

 

1

1

1

2

北新分団

 

 

1

1

1

2

1

2

14

14

15

31

196

273

2 機能別団員


団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部







30

30

別表第3(第8条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときはその職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があったとき又は分団長が欠けたときはその職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌る。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

基本団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

機能別団員

団長の命を受け、市長が定める特定の消防事務に従事する。

別表第4(第19条関係)

貸与被服は、本部及び各分団にて作成すること。

別表第5(第20条関係)

消防団設備資機材表は、各分団にて作成すること。

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日進市消防団規則

昭和41年2月24日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年2月24日 規則第2号
昭和61年3月27日 規則第5号
平成6年8月12日 規則第21号
平成10年3月17日 規則第7号
平成13年10月23日 規則第25号
平成20年9月29日 規則第33号
平成22年8月6日 規則第22号
令和3年2月19日 規則第14号
令和5年2月1日 規則第3号
令和5年12月26日 規則第34号