○日進市消防団条例

昭和41年2月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。

(設置)

第2条 日進市に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 日進市消防団

区域 日進市一円

(団員の種類及び定員)

第4条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、次項に規定する機能別団員以外の団員とし、その定員は273人とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とし、その定員は30人とする。

4 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する条例定員は、基本団員の定数及び機能別団員の定数を合計した人数とする。

5 令第4条第3項に規定する条例定員は、基本団員の定数とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第5条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、市長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって、任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。

(費用弁償)

第15条 団員が職務に従事するときは、次の費用弁償を支給する。

訓練等 1回につき 2,000円

予防啓発、式典、会議等 1回につき 1,000円

2 団員が公務のため旅行したときは、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例により旅費を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 日進町消防団条例(昭和39年日進町条例第16号)は、廃止する。

(昭和42年2月28日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度報酬額から適用する。

(昭和43年2月23日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成27年4月1日以後職務に従事する消防団員の費用弁償から適用し、同日前に職務に従事し、引き続き同日以後職務に従事する消防団員の費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

3 日進市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年日進町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市消防団条例

昭和41年2月24日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年2月24日 条例第6号
昭和42年2月28日 条例第5号
昭和43年2月23日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和46年3月12日 条例第8号
昭和47年9月3日 条例第17号
昭和61年3月27日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第16号
平成8年3月27日 条例第14号
平成10年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第12号
平成20年9月29日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第35号
令和元年9月30日 条例第22号
令和4年3月25日 条例第5号
令和5年12月26日 条例第26号