○日進市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則
平成13年2月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市空き地の雑草等の除去に関する条例(平成12年日進市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第7条の規定により、空き地の雑草等の除去の勧告をする場合の履行期限は、30日以内とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
○日進市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則
平成13年2月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市空き地の雑草等の除去に関する条例(平成12年日進市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第7条の規定により、空き地の雑草等の除去の勧告をする場合の履行期限は、30日以内とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。