○日進市空き地の雑草等の除去に関する条例

平成12年12月21日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、空き地における雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、空き地における雑草の繁茂による衛生害虫の発生の予防、枯れ草の放置による火災の発生及び交通の障害の防止に努め、もって市民の健康で安全な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地、宅地化された状態の土地、その他空閑地(休耕田、休耕畑を含む。)で現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 雑草等 雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(3) 土地所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 不良状態 雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態でその状態が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 衛生害虫の発生原因となっている場合

 火災の予防上危険と認められる場合

 交通の障害となっている場合

 犯罪の防止上好ましくないと思われる場合

 人の健康を阻害する恐れがある場合

(土地所有者等の責務)

第3条 土地所有者等は、当該空き地が不良状態にならないよう適正な維持管理に努めなければならない。

(適用範囲)

第4条 この条例の適用範囲は、市内全域とする。ただし、当該空き地が人家・道路に隣接しているものに対し適用するものとする。

(自治組織との連携)

第5条 市長は、空き地の雑草等の除去に関する施策の実施にあたっては、自治組織と連携して行うことができる。

(指導又は助言)

第6条 市長は、空き地が不良状態にあるとき又は不良状態になる恐れがあるときは、当該空き地の土地所有者等に対し雑草等の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずるべきことを指導又は助言することができる。

(勧告)

第7条 市長は、前項の規定による指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

日進市空き地の雑草等の除去に関する条例

平成12年12月21日 条例第46号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年12月21日 条例第46号