○日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年日進町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第5条に規定する届出は、工事に着手しようとする日の7日前までに市長に提出するものとする。
3 条例第5条に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。
2 条例第6条に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。
2 前項に規定する届出は、工事に着手しようとする日の14日前までに、市長に提出するものとする。
3 第1項に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。
(除害施設設置工事完了の検査)
第6条 除害施設設置工事の完了後の検査は、条例第6条に規定する排水設備工事の検査と合わせて実施する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年6月30日以前に着工される排水設備及び除害施設の新設等工事については、当該工事完了までの期間に限り、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年8月25日規則第24号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。