○日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年日進町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(排水設備の新設等の届出)

第3条 条例第5条に規定する届出は、排水設備等工事届(第1号様式)とする。

2 条例第5条に規定する届出は、工事に着手しようとする日の7日前までに市長に提出するものとする。

3 条例第5条に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。

(排水設備工事完了の届出)

第4条 条例第6条に規定する届出は、排水設備等(除害施設)工事完了届(第2号様式)とする。

2 条例第6条に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。

(除害施設の新設の届出)

第5条 条例第7条に規定する除害施設の設置をしようとする者は、あらかじめ除害施設設置工事届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出は、工事に着手しようとする日の14日前までに、市長に提出するものとする。

3 第1項に規定する届出に添付する書類は、別に市長が定める。

(除害施設設置工事完了の検査)

第6条 除害施設設置工事の完了後の検査は、条例第6条に規定する排水設備工事の検査と合わせて実施する。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第10条に規定する届出は、汚水処理施設使用(/開始/休止/廃止/)(第4号様式)とする。

(準用)

第8条 日進市下水道条例施行規則(平成元年日進町規則第1号)第15条から第17条まで及び第21条(手数料、占用料及び取付管設置工事費の規定を除く。)の規定は、汚水処理施設の管理について準用する。この場合において、第15条第1項中「第15条第2項」とあるのは、「第12条第2項」と、第16条第1項及び第3項中「第17条」とあるのは、「第13条第2項第1号」と、第17条中「第17条第1項第2号」とあるのは、「第13条第2項第2号」と、第21条中「第26条」とあるのは、「第15条」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年6月30日以前に着工される排水設備及び除害施設の新設等工事については、当該工事完了までの期間に限り、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年8月25日規則第24号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年1月24日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月28日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)