○日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市汚水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、若しくは附随する廃水をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水を排除するために市が管理する排水管、排水渠その他の施設及び汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。

(3) 汚水処理区域 汚水を汚水処理施設に排除することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を汚水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(5) 除害施設 汚水処理施設の機能を妨げ、又は汚水処理施設を損傷するおそれのある汚水を除去する施設をいう。

(6) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 使用月 汚水処理施設使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分された2か月の期間をいう。

(設置)

第3条 環境衛生の向上に寄与するため、汚水処理施設を設置する。

2 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(排水設備構造の技術上の基準)

第4条 汚水処理施設を使用する者が設置する排水設備の構造及び技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条各号の規定を準用する。

(排水設備新設等の届出)

第5条 汚水処理区域内において、排水設備を新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(排水設備工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て検査を受けなければならない。

(悪質汚水の排除の制限)

第7条 使用者は、令第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(排水設備新設等工事及び除害施設設置工事の実施)

第8条 排水設備新設等工事及び除害施設設置工事の実施について、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号。以下、「下水道条例」という。)第7条及び第7条の2の規定は、汚水処理施設の管理について準用する。この場合において、第7条第1項中「排水設備等」とあるのは、「排水設備及び除害施設」と、同項中「規則で定める」とあるのは、「当該設備の施設を変更しない補修程度の」と読み替えるものとする。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を汚水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、汚水処理施設の使用を開始、休止又は廃止しようとする場合は、その5日以前に市長に届け出なければならない。

(加入負担金及び特別負担金の徴収)

第11条 市は、汚水処理施設の使用者(使用者の変更を除く。)から加入負担金を徴収する。

2 前項の加入負担金の額は別表第2の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とし、納入通知書により徴収する。

3 市長は、移管により設置することとなる汚水処理施設に係る加入負担金について、当該汚水処理施設の移管を受けた際、現に汚水処理施設を使用している者については徴収を免除することができる。

4 災害その他の事由により生じた被害の修繕費は、使用者から特別負担金として徴収することができる。

5 前各項の加入負担金及び特別負担金は、市長の定める納入期日までに納入しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市は、汚水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月における汚水処理施設の使用について、納入通知書により徴収する。

3 使用料は、市長の定める納入期日までに納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため汚水処理施設を使用する場合、その他汚水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から汚水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたとき行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、隔月に検針する場合は、2箇月間に排除した汚水の量の2分の1の量を1箇月間に排除した汚水の量とみなす。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 使用者が、月の中途において使用を開始、休止又は廃止した場合、前項に規定する基本料は、使用日数15日未満は半額とする。

(資料の提出)

第14条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による届出を行わず排水設備の工事を実施したもの

(2) 排水設備の新設を行って第6条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反した者

(4) 第10条の規定による届出を怠った者

(5) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条の規定は、平成4年5月1日以後の使用料から適用し、同日前までの使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条第1項の規定は、平成9年6月1日以後に行う検針に基づく使用料の算定から適用し、同日前までに行う検針に基づく使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、平成12年6月30日以前に着工される排水設備及び除害施設の新設等工事については、当該工事完了までの期間に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第54号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定は、平成13年4月1日以降に行う検針に基づく使用料の算定から適用し、同日前までに行う検針に基づく使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(使用料算定の特例)

2 この条例の施行の日以後に地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による歳入の調定が確定する日進市南ケ丘団地汚水処理施設、日進市三井団地汚水処理施設及び日進市栄汚水処理施設の使用料の算定については、日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定にかかわらず、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)第16条の規定の例による。

(平成25年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

汚水処理区域

日進市三ケ峯台団地汚水処理施設

日進市米野木町三ケ峯4番地314

日進市米野木町三ケ峯の一部

日進市南山エピック団地汚水処理施設

日進市米野木町南山973番地271

日進市米野木町南山の一部

日進市五色園団地汚水処理施設

日進市岩藤町一ノ廻間926番地10

日進市五色園一丁目の一部・二丁目・三丁目及び四丁目の一部

別表第2(第11条関係)

名称

加入負担金

日進市三ケ峯台団地汚水処理施設

100,000円

日進市南山エピック団地汚水処理施設

100,000円

日進市五色園団地汚水処理施設

200,000円

別表第3(第13条関係)

名称

使用料金

日進市三ケ峯台団地汚水処理施設

基本料金 1か月につき 1,500円

使用料金 汚水1立方メートルにつき50円

日進市南山エピック団地汚水処理施設

基本料金 1か月につき 1,400円

使用料金 汚水1立方メートルにつき50円

日進市五色園団地汚水処理施設

基本料金 1か月につき 1,300円

使用料金 汚水1立方メートルにつき50円

日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月23日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年6月23日 条例第12号
昭和62年3月25日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第29号
平成5年3月25日 条例第14号
平成6年8月12日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第32号
平成12年12月21日 条例第54号
平成13年12月26日 条例第30号
平成21年12月24日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第27号