○日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例施行規則
平成13年2月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例(平成12年日進市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不法投棄防止強調月間)
第6条 条例第9条の規定による不法投棄防止強調月間は、6月とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。