○日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例施行規則

平成13年2月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例(平成12年日進市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)のとおりとする。

(指導)

第3条 条例第3条の規定による指導は、口頭又は廃棄物不法投棄防止指導書(第2号様式)により行うものとする。

(埋立物の調査)

第4条 条例第7条に規定する埋立物の調査は、土地所有者等の同意書(第3号様式)を得たうえ、市が実施する。なお、当該費用は市の負担とする。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、廃棄物不法投棄防止勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(不法投棄防止強調月間)

第6条 条例第9条の規定による不法投棄防止強調月間は、6月とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例施行規則

平成13年2月13日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)