○日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例

平成12年12月21日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、廃棄物不法投棄の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(2) 土地所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項から第5項までに規定する廃棄物をいう。

(4) 不法投棄 廃棄物をみだりに投棄すること及び廃棄物の不適正な埋立て処分をすることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の生活環境を保全するため、廃棄物の不法投棄防止につき、この条例に基づき適切な指導及び助言を行うものとする。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の保全に努めなければならない。

(不法投棄の禁止)

第5条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(立入検査)

第6条 市長は、この条例を施行するため必要があると認められるときは、事業者又は土地所有者等に対し、廃棄物の種類、処理の方法、その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員を当該区域及び関係書類の保管場所に立ち入らせ、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(埋立物の調査)

第7条 市長は、前条の立入検査の結果に基づき廃棄物の不適正な処理が行われている恐れがあると認められるときは、土地所有者等の同意を得て当該土地における埋立物を調査することができる。

(勧告)

第8条 市長は、第3条の規定による指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。

(不法投棄防止強調月間)

第9条 市長は、廃棄物の不法投棄の防止について、事業者、土地所有者等及び市民の関心と理解を深めるため、不法投棄防止強調月間を設けることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例

平成12年12月21日 条例第45号

(平成12年12月21日施行)