○日進市保健センター条例施行規則

昭和58年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市保健センター条例(昭和58年日進町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 日進市保健センター(以下「保健センター」という。)に課長、担当課長、主幹、課長補佐、総括保健師、総括管理栄養士、係長、保健専門員、管理栄養専門員、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 課長は、上司の命を受けて保健センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長及び主幹は、上司の命を受け、事務を分担掌理する。

3 課長補佐、総括保健師及び総括管理栄養士は、課長の職務を補佐する。

4 係長、保健専門員、管理栄養専門員及び主査は、上司の命を受けて係の業務を処理する。

5 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(運営協議会)

第4条 条例第5条に規定する日進市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の医師を代表する者

(2) 市内の歯科医師を代表する者

(3) 市内の薬剤師を代表する者

(4) 日進市保健センター診療管理者

(5) 日進市社会福祉協議会を代表する者

(6) あいち尾東農業協同組合を代表する者

(7) 日進市地域女性団体連絡協議会を代表する者

(8) 学識経験を有する者

(9) 公募の市民

2 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)による。

(開館時間)

第8条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第9条 保健センターの休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 許可なく、物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 許可なく、壁等に張り紙をしないこと。

(4) 施設及び器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) その他保健センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により保健センターの施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第20号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月18日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月17日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、この規則を施行したときに既に委嘱せられた委員の任期は、平成12年3月31日までとする。

(平成12年7月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市保健センター条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市保健センター条例施行規則

昭和58年3月26日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月26日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第20号
平成4年2月1日 規則第1号
平成5年2月18日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第15号
平成11年6月17日 規則第29号
平成12年7月21日 規則第31号
平成14年3月18日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第25号
平成21年6月26日 規則第44号
平成24年2月27日 規則第5号
平成25年1月21日 規則第3号
平成27年3月17日 規則第12号
令和元年12月11日 規則第30号