○日進市保健センター条例
昭和58年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持及び増進を図るための施設として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日進市保健センター
位置 日進市岩崎町兼場101番地1
(事業)
第4条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査及び予防接種に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 栄養の改善に関すること。
(5) その他保健予防に関すること。
(運営協議会の設置)
第5条 保健センターの適正な管理、運営及び保健事業を行うため、日進市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。