○日進市保健センター条例

昭和58年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康保持及び増進を図るための施設として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市保健センター

位置 日進市岩崎町兼場101番地1

(事業)

第4条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診査及び予防接種に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) 栄養の改善に関すること。

(5) その他保健予防に関すること。

(運営協議会の設置)

第5条 保健センターの適正な管理、運営及び保健事業を行うため、日進市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

日進市保健センター条例

昭和58年3月26日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第4号
平成6年8月12日 条例第20号
平成13年12月26日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第13号