○日進市国民健康保険条例施行規則

平成11年2月10日

規則第4号

日進市国民健康保険条例施行規則(昭和41年日進町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市国民健康保険条例(昭和42年日進町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとし、あわせて本市の実施する国民健康保険の運営に関して必要な手続を定めるものとする。

(資格取得等)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。)第2条から第4条までの規定による届出は、第1号様式による。

2 厚生省令第3条の規定による届出には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

(世帯変更等)

第3条 厚生省令第8条から第10条の2までの規定による届出は、第1号様式による。

(被保険者証の再交付等)

第4条 厚生省令第5条第1項の規定による届出は、第2号様式による。この場合の届出には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書等を添付しなければならない。

2 厚生省令第7条の規定による申請は、第3号様式による。

(資格喪失等)

第5条 厚生省令第11条から第13条までの規定による届出は、第1号様式による。

2 厚生省令第13条の規定による届出には、当該事由を記した書面又は当該事由により取得した被保険者証を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に関する場合を除く。

(標準負担額減額の認定申請等)

第6条 厚生省令第26条の3の規定による申請は、第4号様式による。

(標準負担額減額差額の支給申請)

第7条 厚生省令第26条の5の規定による申請は、第5号様式による。

(療養費の支給申請)

第8条 厚生省令第27条の規定による申請は、第6号様式による。

2 前項に規定する申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 療養に要した費用に関する領収書

(2) 国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる診療の明細書

(移送費の支給申請)

第9条 厚生省令第27条の11の規定による申請は、第7号様式による。

(特定疾病の認定申請)

第10条 厚生省令第27条の13の規定による申請は、第8号様式による。

(月間の高額療養費の支給申請)

第11条 厚生省令第27条の16の規定による申請は、第9号様式による。

(年間の高額療養費の支給申請)

第11条の2 厚生省令第27条の17の2の規定による申請は、第9号様式の2による。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第11条の3 厚生省令第27条の26の規定による申請は、第9号様式の3による。

(高額療養費の支給申請に係る特例)

第11条の4 世帯主が既に厚生省令第27条の16及び第27条の17の2の規定による申請をしたことがあるときは、これらの申請を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による申請の省略を認めないものとする。

(1) 国民健康保険税に滞納がある場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(出産育児一時金の支給申請)

第12条 世帯主が条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、第10号様式による申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものと認められるときは、出産育児一時金に12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第13条 葬祭を行う者が条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、第11号様式による申請書を提出しなければならない。

(支給決定通知)

第14条 市長は、標準負担額減額差額、移送費、療養費、特例療養費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給を決定したときは、速やかに第12号様式により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為による傷病届)

第15条 厚生省令第32条の6の規定による届出は、第13号様式による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の日進市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年2月21日規則第8号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第44号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第28号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年12月22日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例施行規則第12条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第54号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年5月9日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月10日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月21日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例施行規則第12条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年10月7日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市国民健康保険条例施行規則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日進市国民健康保険条例施行規則

平成11年2月10日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成11年2月10日 規則第4号
平成14年2月21日 規則第8号
平成17年3月24日 規則第20号
平成20年12月26日 規則第44号
平成26年4月1日 規則第28号
平成26年12月22日 規則第52号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第26号
平成28年9月30日 規則第54号
平成30年5月9日 規則第22号
平成30年10月1日 規則第28号
令和3年2月15日 規則第8号
令和3年8月10日 規則第46号
令和3年12月21日 規則第53号
令和4年10月7日 規則第25号
令和4年12月26日 規則第33号