○日進市国民健康保険条例

昭和42年11月24日

条例第14号

目次

第1章 日進市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 日進市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 日進市が行う国民健康保険の事務

(日進市が行う国民健康保険の事務)

第1条 日進市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 日進市国民健康保険運営協議会

(日進市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 日進市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 次に掲げる者は、被保険者としない。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 日進市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進の為に必要な事業

(5) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付の為に行う事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 日進市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第13条 削除

第8章 罰則

第14条 日進市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 日進市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 日進市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日進町国民健康保険条例の廃止)

2 日進町国民健康保険条例(昭和26年日進町条例第14号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この項から附則第8項までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和44年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日進町国民健康保険条例の規定は、第6条、第7条、第8条については昭和44年度から適用し、第17条については、昭和43年度から適用する。

(昭和46年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月29日条例第10号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月21日条例第20号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月23日条例第33号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日進町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項の規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年4月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日進町国民健康保険条例第2条及び第6条の規定については、平成6年10月1日から適用し、第9条、第10条及び第11条の規定については、平成7年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第43号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の日進市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の日進市国民健康保険条例第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日条例第45号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第37号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進市国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る日進市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

日進市国民健康保険条例

昭和42年11月24日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和42年11月24日 条例第14号
昭和44年3月18日 条例第6号
昭和46年3月12日 条例第9号
昭和46年7月12日 条例第10号
昭和47年12月19日 条例第22号
昭和49年3月9日 条例第7号
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和50年12月23日 条例第20号
昭和52年9月29日 条例第10号
昭和53年9月28日 条例第17号
昭和54年9月21日 条例第20号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和57年12月23日 条例第33号
昭和61年3月27日 条例第17号
昭和61年4月21日 条例第21号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第32号
平成6年12月21日 条例第43号
平成12年3月28日 条例第21号
平成18年9月25日 条例第38号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年3月26日 条例第10号
平成21年9月29日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月19日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第16号
令和2年5月20日 条例第20号
令和3年6月30日 条例第13号
令和3年12月21日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第6号