○日進市障害者扶助料支給規則

平成2年3月26日

規則第8号

日進町心身障害者扶助料支給規則(昭和48年日進町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市障害者扶助料支給条例(昭和48年日進町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請の手続)

第2条 条例第5条第1項に規定する日進市障害者扶助料(以下「扶助料」という。)の支給の申請は、日進市障害者扶助料支給申請書(第1号様式)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

2 扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給権者」という。)が自ら申請できない事情があるときは、当該受給権者を介護又は保護している者(以下「保護者」という。)が当該受給権者に代わって申請することができる。

(支給の決定通知)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により扶助料の支給を決定したときは、日進市障害者扶助料決定通知書(第2号様式)により受給権者に通知するものとする。

(変更届の提出)

第4条 受給権者が障害程度に変動を生じたとき又は住所、氏名若しくは支払金融機関を変更したときは、速やかに日進市障害者扶助料変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更通知)

第5条 障害程度の変動を理由に前条の規定による変更届が提出されたときは、市長は支給額の変更を決定し、日進市障害者扶助料支給額変更決定通知書(第4号様式)により、受給権者に通知するものとする。

(受給権の消滅の届出)

第6条 受給権者が権利を喪失したとき又は死亡したときは、扶助料を受ける権利を喪失した者又はその保護者は、直ちに日進市障害者扶助料受給権消滅届(未支給扶助料支給申請書)(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給停止に関する通知等)

第7条 市長は、条例第9条に規定する支給停止の理由が生じたと認めたとき又は条例第13条第3項の規定により扶助料の支給を停止したときは、日進市障害者扶助料支給停止通知書(第6号様式)により、受給権者に通知するものとする。

2 市長は、支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、日進市障害者扶助料支給停止解除通知書(第7号様式)により、受給権者に通知するものとする。

(施設、学校等への入所者又は就学者に対する特例)

第8条 障害者で条例第10条に規定する入所者又は就学者に対する特例の適用範囲は、次に定めるところによるものとする。

(1) 施設、学校等に入所又は就学した者がその施設、学校等を退所、卒業若しくは退学した時点において、本市にその者の保護者を有し、再びそのもとに帰来することが十分期待できると認められる者

(2) 本市に居住の本拠となるべき家屋又は家財等が入所若しくは就学前の居住地に現存し、又は本市内に帰来引き受け先があって、施設、学校等を退所、卒業若しくは退学後、本市に帰来することが十分期待できると認められる者

(支払未済の請求)

第9条 条例第11条の規定により支払未済の扶助料の支給を受けようとする者は、日進市障害者扶助料受給権消滅届(未支給扶助料支給申請書)(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、扶助料の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年11月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日進市障害者扶助料支給規則

平成2年3月26日 規則第8号

(令和3年2月15日施行)