○日進市障害者扶助料支給条例

昭和48年3月9日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき障害がある市民に障害者扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することによって、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(障害者の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、知能指数が75以下であると判定された者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 障害者で、本市の区域内に住所を有する者に対し、条例の定めるところにより扶助料を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されていない者には、扶助料を支給しない。

(扶助料の額)

第4条 扶助料の額は、障害程度により次のとおりとする。

障害程度

月額

身体障害

1級

4,000円

2級

3,000円

3級

2,000円

4級

1,000円

5級

1,000円

6級

1,000円

知的障害

A

4,000円

B

3,000円

C

2,000円

精神障害

1級

4,000円

2級

3,000円

3級

2,000円

(申請及び審査)

第5条 第3条の規定により扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給権者」という。)が、扶助料の支給を受けようとするときは、この条例に基づく規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 扶助料の支給を受けようとする者が、前条各項の2以上に該当するときは、その者の選択によりそのいずれかを申請するものとする。

(扶助料の改定)

第6条 扶助料の支給を受けている者の障害程度に変動を生じた場合は、直ちに変更に関する事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その障害の程度に応じて、当該扶助料を改定する。

(扶助料の支給)

第7条 扶助料の支給は、受給権者が第5条第1項の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 扶助料は、4月及び10月の2期に分け、それぞれの前月分までを支給する。ただし、扶助料を支給すべき事由が消滅した場合又は扶助料の支給を停止した場合におけるその期の扶助料は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(扶助料の管理)

第7条の2 受給権者が、第5条第1項に規定する扶助料の申請及び前条に規定する扶助料の受給ができない事由にある場合は、保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に監護するものをいう。)が扶助料の申請及び受給管理をすることができる。

(失権)

第8条 扶助料の受給権は、受給権者が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に居住しなくなったとき。

(3) 障害者でなくなったとき。

(支給停止)

第9条 市長は、受給権者が刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているときは、その拘禁されている期間、扶助料の支給を停止する。

(施設、学校等への入所者又は就学者に対する特例)

第10条 障害者で、次に掲げる施設、学校等に入所し、若しくは就学のため市外に居住したもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び附則第18条第1項の規定に基づき、日進市が介護給付費等の支給決定を行った者については、市長は別に定めるところにより、第8条第2号の規定にかかわらず、本市に居住しているものとみなす。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に基づく保護施設

(2) 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく特別支援学校

(支払未済の受給者の特例)

第11条 受給権者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料で、その支給を受けていない分については、生計関係のある当該家族の代表者に支給する。

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 扶助料の受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告の聴取)

第13条 市長は、第5条第2項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係人に対し、報告を求めることができる。

2 市長は、扶助料の受給者に対し、定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求めることができる。

3 正当な理由がなくて前2項の要求に応じない者に対しては、市長は、その者がその要求に応じるまでの間、決定を留保し、又は扶助料の支給を停止することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行により、新たに手当の支給要件に該当することになった改正後の日進市障害者扶助料支給条例第2条に規定する精神障害者が平成12年4月30日までの間に第5条第1項の規定による申請をしたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月分の手当から支給する。

(平成19年3月23日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第2項の改正規定 平成24年7月9日

(2) 第4条及び第7条第2項の改正規定 平成25年4月1日

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日進市障害者扶助料支給条例

昭和48年3月9日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月9日 条例第9号
昭和55年6月25日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第11号
平成5年6月23日 条例第20号
平成7年3月27日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第18号
平成19年3月23日 条例第21号
平成20年9月29日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第14号
平成28年3月24日 条例第20号