○日進市管理職員等の範囲を定める規則
平成7年4月4日
公平委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年10月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月17日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 課長級以上 |
市長部局 | 課長級以上、人事課課長補佐(人材育成担当に限る。)、人材育成係長、人材育成係主査、企画政策課課長補佐(市政戦略又は企画経営担当に限る。)、財務政策課課長補佐(財政担当に限る。) |
会計課 | 課長級以上 |
教育委員会の事務部局 | 課長級以上 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 |
公平委員会の事務部局 | 事務職員 |
監査委員事務局 | 事務局長、事務局次長 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、日進市議会事務局に関する条例(昭和46年日進町条例第15号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計課」とは、日進市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年日進町規則第7号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会の事務部局」とは、日進市教育委員会事務局処務規則(昭和63年日進町教育委員会規則第4号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「小学校」及び「中学校」とは、日進市立学校設置規則(昭和39年日進町教育委員会規則第10号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会の事務部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。
7 この表中「公平委員会の事務部局」とは、法第12条第5項に規定する職員により構成する機関をいう。
8 この表中「監査委員事務局」とは、日進市監査委員に関する条例(昭和39年日進町条例第2号)第2条に規定する機関をいう。
9 この表中「農業委員会の事務部局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。