○日進市管理職員等の範囲を定める規則

平成7年4月4日

公平委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等とは、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に定める職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月8日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年10月12日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

課長級以上

市長部局

課長級以上、人事課課長補佐(人材育成担当に限る。)、人材育成係長、人材育成係主査、企画政策課課長補佐(市政戦略又は企画経営担当に限る。)、財務政策課課長補佐(財政担当に限る。)

会計課

課長級以上

教育委員会の事務部局

課長級以上

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

選挙管理委員会の事務部局

書記長

公平委員会の事務部局

事務職員

監査委員事務局

事務局長、事務局次長

農業委員会の事務部局

事務局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、日進市議会事務局に関する条例(昭和46年日進町条例第15号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、日進市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年日進町規則第7号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会の事務部局」とは、日進市教育委員会事務局処務規則(昭和63年日進町教育委員会規則第4号)第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「小学校」及び「中学校」とは、日進市立学校設置規則(昭和39年日進町教育委員会規則第10号)第2条に規定する機関をいう。

6 この表中「選挙管理委員会の事務部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。

7 この表中「公平委員会の事務部局」とは、法第12条第5項に規定する職員により構成する機関をいう。

8 この表中「監査委員事務局」とは、日進市監査委員に関する条例(昭和39年日進町条例第2号)第2条に規定する機関をいう。

9 この表中「農業委員会の事務部局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。

日進市管理職員等の範囲を定める規則

平成7年4月4日 公平委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成7年4月4日 公平委員会規則第7号
平成8年4月9日 公平委員会規則第1号
平成9年4月8日 公平委員会規則第2号
平成11年4月6日 公平委員会規則第1号
平成11年10月12日 公平委員会規則第2号
平成12年4月18日 公平委員会規則第1号
平成14年4月17日 公平委員会規則第2号
平成19年3月31日 規則第43号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
令和2年2月26日 公平委員会規則第1号