○日進市印鑑条例施行規則

昭和62年9月30日

規則第9号

日進町印鑑条例施行規則(昭和47年日進町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市印鑑条例(昭和62年日進町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回答書の持参期限)

第2条 条例第4条第2項に規定する期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(保存期間)

第4条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(申請書等の様式)

第5条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票 第2号様式

(3) 条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書 第3号様式

(4) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録手帳 第4号様式

(5) 条例第8条第1項条例第9条第1項及び条例第12条第1項に規定する印鑑登録/手帳再交付/手帳亡失届/廃止/申請書 第5号様式

(6) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 第6号様式

(7) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書 第7号様式

(8) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 第8号様式

2 前項の規定にかかわらず、日進市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年日進市条例第2号)第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止及び印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の日進町印鑑条例施行規則の規定による手続、その他の行為は、改正後の日進市印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成10年3月26日規則第14号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年4月17日規則第20号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第22号)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成されている印鑑登録手帳は、改正後の日進市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて作成された印鑑登録手帳とみなす。ただし、印鑑の登録を受けた者の申出により、旧規則の規定に基づいて交付されている印鑑登録手帳を、新規則の規定に基づいて作成する印鑑登録手帳と引き換えることができる。

(平成17年7月14日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月4日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日進市印鑑条例施行規則

昭和62年9月30日 規則第9号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和62年9月30日 規則第9号
平成10年3月26日 規則第14号
平成10年4月17日 規則第20号
平成16年6月18日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第22号
平成17年7月14日 規則第45号
平成19年3月31日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第30号
令和3年3月4日 規則第20号
令和3年8月6日 規則第45号
令和5年11月15日 規則第33号