○日進市印鑑条例

昭和62年9月30日

条例第19号

日進町印鑑条例(昭和47年日進町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票に印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、印鑑登録回答書の持参について準用する。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 前項第1号及び第2号にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整する。

(印鑑登録手帳)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録手帳」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録手帳には、登録番号及び登録年月日を記載するものとする。

(印鑑登録手帳の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録手帳が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録手帳再交付申請書に印鑑登録手帳を添えて、市長に対して申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録手帳及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録手帳を交付するものとする。

(印鑑登録手帳の亡失)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録手帳を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録手帳亡失届により、市長に対して届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録手帳を添えて、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録手帳に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 市長は、前2項の申請があったときは、印鑑登録手帳(前項の規定による申請にあっては、個人番号カード。以下この項において同じ。)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録手帳を返付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、日進市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年日進市条例第2号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請する場合は、印鑑登録手帳の提示を要しない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で印鑑登録証明書を作成する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録手帳を添えて、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録手帳を添えて、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、情報通信技術利用条例第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請する場合は、印鑑登録手帳の添付を要しない。ただし、当該申請を行った者は、事後に印鑑登録手帳を返納するものとする。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 市長は、第9条の規定による印鑑登録手帳の亡失の届出又は第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明書に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(日進市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の日進町印鑑条例の規定による手続その他の行為は、改正後の日進町印鑑条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成9年6月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて作成されている印鑑登録手帳は、改正後の日進市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいて作成された印鑑登録手帳とみなす。ただし、印鑑の登録を受けた者の申出により、旧条例の規定に基づいて交付されている印鑑登録手帳を、新条例の規定に基づいて作成する印鑑登録手帳と引き換えることができる。

(平成18年12月26日条例第42号)

この条例は、平成19年1月24日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の日進市印鑑条例に基づいて登録されている印鑑、受理している登録の申請、照会している印鑑登録照会書(印鑑登録回答書を含む。)又は交付した印鑑登録手帳若しくは印鑑登録証明書は、改正後の日進市印鑑条例に基づき登録し、申請し、照会し、又は交付したものとみなす。

3 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において現に外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録については、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、前項の規定にかかわらず、施行日において、職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてなお印鑑の登録を認めることができる者に係る印鑑の登録について、施行日において氏名等の登録事項に変更が生じた場合は、職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第19号)

この条例は、令和3年12月24日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

日進市印鑑条例

昭和62年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第19号
平成9年6月30日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第14号
平成16年6月30日 条例第16号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年12月26日 条例第42号
平成24年3月28日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第3号
令和3年9月30日 条例第19号
令和5年3月24日 条例第9号