○日進市マイクロフィルム文書規程

昭和59年8月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、本市における文書の管理の方式としてマイクロシステムを導入し、マイクロフィルム文書を原文書と同様に取り扱うことに関し、必要な事項を定め、もって文書事務の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、次号及び第4号に規定するマスターフィルム文書及び活用フィルム文書をいう。

(3) マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有及び活用フィルム文書の複製等のため、行政課長、主務課長又は主務主幹(以下「行政課長等」という。)が保存する証明をしたマイクロフィルムをいう。

(4) 活用フィルム文書 日常利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。

(5) 原文書 マイクロフィルムに撮影された文書をいう。

(マイクロフィルム文書の作成組織)

第3条 マイクロフィルム文書の作成に関する事務は、行政課において保存している文書にあっては行政課、主務課において保管し、又は保存している文書にあっては行政課長に協議の上主務課において行う。

2 前項に規定する事務のうち、マイクロフィルム文書の撮影等は、業者(以下「撮影者」という。)へ委託して行う。

(撮影する文書の範囲)

第4条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、保存年限表により保存期間が30年及び10年の文書とする。ただし、行政課長が特に認めた文書については、撮影をし、又は撮影をしないことができる。

(文書の編集の特例)

第5条 マイクロフィルムに撮影する文書の編集は、文書規程第47条の規定にかかわらず、マイクロフィルム文書の索引が効果的にできる方法による。

(マスターフィルム文書の撮影)

第6条 行政課長等は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマスターフィルム(活用フィルム)文書撮影(複製・再撮影・再製)指示書(以下「撮影指示書」という。)を添付して撮影者に撮影を指示するものとする。

(証明の指定)

第7条 行政課長等は、前条の規定により撮影者に撮影を指示する場合には、マスターフィルム文書に撮影する文書のうち、訴訟に関係するおそれがある文書にあっては、証明を要する旨を指定するものとする。

2 活用フィルム文書に撮影する文書については、証明の指定は、要しないものとする。

(マスターフィルム文書の検収)

第8条 行政課長等は、撮影指示書、原文書、マスターフィルム文書撮影証明書、検査表及び納品書の引渡しを受けたときは、当該撮影指示書により撮影の結果を検査し、収納しなければならない。

2 行政課長等は、前項の規定による検査の結果、当該マスターフィルムに不良の箇所等を発見したときは、新たに撮影させなければならない。

3 行政課長等は、マスターフィルム文書を収納したときは、マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳に検査結果そのほか必要な事項を記入しなければならない。

(マスターフィルム文書証明者)

第9条 本市にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、職員のうちから、行政課長等がこれを命ずる。

3 文書証明者は、マスターフィルム文書の証明の事務を掌理するものとする。

(証明)

第10条 証明は、文書証明者が原文書の存在すること及びマスターフィルムの内容と原文書を対照し、その符合することを確認するとともに、マスターフィルム文書証明書に必要事項を記入の上記名押印し、当該マスターフィルム文書証明書をマイクロフィルムに撮影することにより行う。

(保存期間)

第11条 文書規程第44条の規定は、マイクロフィルム文書の保存期間について準用する。

(マスターフィルム文書の保存場所等)

第12条 マスターフィルム文書の保存場所は、行政課において作成したマスターフィルム文書にあっては同課、主務課において作成したマスターフィルム文書にあっては当該主務課とし、マイクロフィルム用キャビネットにより保存する。

(定期検査)

第13条 行政課長等は、次の各号に掲げる時期に前条の規定に基づき保存されているマスターフィルム文書について検査し、その結果をマスターフィルム(活用フィルム)文書台帳に記入しなければならない。

(1) 撮影後6箇月を経過する日の属する月

(2) 4月及び10月

2 前項第2号の時期に行う検査は、抽出により行う。

3 行政課長等は、第1項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、これらの原因を除去し、破損等を発見したときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、マスターフィルム文書再製の措置を講じなければならない。

4 活用フィルム文書については、撮影後6箇月を経過する日の属する月に検査し、検査の結果執るべき措置については、第1項及び前項の規定の例による。

(再撮影及び再製)

第14条 前条第3項及び第4項の規定により原文書を再撮影するときは、原文書に撮影指示書を添付し、撮影者に再撮影を指示する。

2 前条第3項及び第4項の規定によりマイクロフィルム文書を再製するときは、行政課長等は、マイクロフィルム文書に撮影指示書を添付し撮影者に再製を指示する。

3 第6条及び第8条から第10条までの規定は、マスターフィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

4 第6条及び第8条の規定は、活用フィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

(マスターフィルム文書の閲覧及び複写)

第15条 マスターフィルム文書の閲覧又は印画紙等による複写(以下「複写」という。)は、認めない。ただし、行政課長等が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりマスターフィルム文書の閲覧又は複写を依頼しようとする者は、マスターフィルム文書閲覧(複写)依頼簿に所要の事項を記入し、行政課長等の承認を得なければならない。

(マスターフィルム文書の貸出禁止)

第16条 マスターフィルム文書は、貸し出さないものとする。ただし、行政課長又は主務課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(マイクロフィルム文書の廃棄)

第17条 文書規程第49条の規定は、マイクロフィルム文書の廃棄について準用する。

(活用フィルム文書の撮影及び複製)

第18条 第6条及び第8条の規定は、活用フィルム文書の撮影及び複製について準用する。

(活用フィルム文書の保管及び利用)

第19条 活用フィルム文書の保管場所は、行政課又は主務課とする。

2 行政課長等は、活用フィルム文書を利用しようとする者が申し出た場合は、その利用目的に応じて当該活用フィルム文書を閲覧し、又は複写させるものとする。

3 第16条の規定は、活用フィルム文書の貸出しについて準用する。

(原文書の廃棄)

第20条 原文書の廃棄については、第13条第1項第1号及び第4項の規定による撮影後6箇月を経過したときに行う検査に合格したときは、文書規程第44条の規定にかかわらず、行政課長又は主務課長が廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する原文書で行政課長が特に保存の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 法令に保存期間の定めのある原文書

(2) 審査請求若しくは訴訟に関係している原文書又は訴訟に関係するおそれが特に予想される原文書

(3) そのまま保存することが適当と認められる原文書

(委任)

第21条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(様式)

第22条 この訓令の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日進市マイクロフィルム文書規程

昭和59年8月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年8月1日 訓令第3号
昭和60年8月28日 訓令第2号
平成6年8月12日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成18年3月28日 訓令第7号
平成19年3月31日 訓令第19号
平成27年12月15日 訓令第15号
令和2年2月26日 訓令第3号