○日進市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、日進市部設置条例(昭和54年日進町条例第13号)第1条に規定する部の職員である部長とし、その順序は、同条に定める部の設置順序とする。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

日進市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第1号
平成19年3月31日 規則第47号