○日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例
令和8年7月2日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等支援に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、犯罪被害者等を支える社会意識の形成を促進し、もって市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安全で安心して生活することができるようにするための取組をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 関係機関等 国、愛知県、警察、犯罪被害者等支援を行う民間団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。
(2) 犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全で安心して生活することができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。
(3) 市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与すること並びに精神的及び身体的な被害の回復に取り組むことができるよう、その就労及び勤務に十分配慮するように努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に協力するよう努めなければならない。
(総合支援窓口の設置)
第7条 市は、犯罪被害者等支援を総合的に行うための体制を整備し、総合支援窓口を設置するものとする。
(相談、情報の提供等)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している多様な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図る等の必要な支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について、市民及び事業者が理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第11条 市は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、犯罪被害者等支援を行う人材の育成に必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第12条 市は、犯罪被害者等支援における個人情報の保護の重要性を認識し、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理しなければならない。
(意見の反映)
第13条 市は、犯罪被害者等支援に当たっては、犯罪被害者等及び関係機関等の意見を聴き、施策に反映させるよう努めるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第14条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。