○日進市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市立保育園条例(昭和50年日進町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第3項、第4条第2項及び第8条の2第2項の規定に基づき、市立保育園において実施する乳児等通園支援事業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(事業を行う保育園及び利用定員)
第2条 乳児等通園支援事業を行う保育園は、日進市立中部保育園とする。
2 乳児等通園支援事業の1時間当たりの利用定員は、3人とする。
(利用料)
第3条 乳児等通園支援事業の利用料は、条例第8条の2第1項に規定する乳児等支援給付認定子ども1人につき、1時間当たり300円とする。ただし、条例第8条の2第1項に規定する乳児等支援給付認定保護者が負担軽減加算の対象であった場合において、当該乳児等支援給付認定保護者が属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非課税世帯 0円
(2) 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 100円
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童及び同条第5項に規定する要支援児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯 100円
2 前項に規定するもののほか、市長は、日用品その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第3項各号に掲げる費用を、別に徴収することができる。
3 条例第8条の2第1項に規定する乳児等支援給付認定保護者等は、第1項に規定する利用料及び前項に規定する費用を、市長が指定する日までに納付しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。