○日進市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(2) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(3) 一般型乳児等通園支援事業所 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。

(4) 余裕活用型乳児等通園支援事業所 基準府令第20条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。

(一般型乳児等通園支援事業所の職員の基準)

第3条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士又はその他乳児等通園支援に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条においてこれらを「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。

2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満2歳未満の幼児おおむね4人につき1人以上、満2歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所1につき2人を下ることはできない。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)

第4条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)(保育所に係るものに限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年愛知県条例第60号)

(3) 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年愛知県条例第58号)

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条例第16号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

(その他の基準)

第5条 前2条に定めるものを除くほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令に定めるとおりとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第31号

(令和7年12月22日施行)