○日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年5月7日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例(令和5年日進市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日進市道の駅地域振興施設(以下「道の駅地域振興施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、利用の変更を許可したときは、許可書を利用者に交付するものとする。
(利用の取消しの申出)
第4条 利用者は、施設等の利用の取消しをしようとするときは、日進市道の駅地域振興施設利用取消申出書(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(入場者及び利用者の遵守事項)
第5条 道の駅地域振興施設に入場する者(以下「入場者」という。)及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 利用者は、必要により整理員を置き、他の入場者の秩序の維持を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品を展示し、販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(7) 建物又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) その他管理者の指示に従うこと。
(附属設備の使用料)
第6条 道の駅地域振興施設の附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。
(特別設備の設置等)
第7条 申請者又は利用者は、施設等の利用に当たって音響装置、照明装置、舞台装置等の特別の設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を搬入するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(汚損、損傷及び滅失の届出)
第8条 利用者は、施設等の利用の際に建物、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに汚損し、損傷し、又は滅失した建物、附属設備等の名称、場所、時刻その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
(許可書の提示)
第9条 利用者は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、その旨を直ちに職員に告げ、点検を受けなければならない。
(指示及び調査)
第11条 市長は、道の駅地域振興施設の秩序の維持及び管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対し道の駅地域振興施設の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、道の駅地域振興施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年8月8日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備の名称 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) | 1回 1台につき | 300円 |
マイクロホンスタンド | 1回 1台につき | 100円 |
卓上マイクロホンスタンド | 1回 1台につき | 100円 |
プロジェクタ | 1回 1台につき | 300円 |
プロジェクタスクリーン | 1回 1台につき | 100円 |
コードリール | 1回 1台につき | 100円 |
テレビモニター | 1回 1台につき | 300円 |
演台 | 1回 1台につき | 100円 |
備考 この表において、「1回」とは、一の使用許可に係る連続する時間で日ごとに区分したものをいう。