○日進市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和7年5月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による管理計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)第1条の2第1項の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第91条に規定するマンション管理センターが発行する認定申請に係る事前確認適合証

(2) 認定申請に係る管理組合が防災に関する取組を実施していることの表明保証書

(第1号様式)

2 省令第1条の2第2項の市長が不要と認める書類は、同条第1項各号に掲げる書類とする。

(申請の取下げ)

第3条 認定申請をした者又は法第5条の7第1項の規定による管理計画の変更の認定の申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

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日進市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和7年5月1日 規則第31号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年5月1日 規則第31号