○日進市職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月28日

規則第23号

日進市職員の旅費の支給に関する規則(昭和51年日進町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の旅費に関する条例(令和7年日進市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第3条 この規則において、「何級の職務」という場合には、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表(一)による当該級の職務(行政職給料表(一)の適用を受けない者については任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(附属の島)

第4条 条例第2条第1号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)

第5条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第6条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費(前号に規定する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条から第16条まで及び第17条第1項の規定並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部課等、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(職員が市長等に該当する場合には、その旨。次項において同じ。)、旅費の請求者並びに概算払又は精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払又は精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、当該旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な書類の種類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは第4号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた第1号から第4号までに掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

4 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第12条 条例第8条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第13条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、旅行命令権者が定める方法とする。

2 条例第8条第6項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる記載事項又は記録事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる記載事項又は記録事項とする。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載され、又は記録され、かつ、市長が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び所在地又は住所が記録されたものに限る。)をもって、第10条第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

(鉄道賃に係る鉄道)

第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第15条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第16条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第17条 条例第13条に規定する規則で定める額は、市長等にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表の規定の例により、同表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じ同表の指定職職員等の欄に掲げる額とし、一般職の職員にあっては同表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じ同表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議(市長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法等)

第18条 条例第15条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(死亡手当の定額)

第19条 条例第18条の規則で定める定額は、別表第5のとおりとする。

(通勤手当との調整)

第20条 旅行者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費の支給はしないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第21条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(退職者等の旅費の細則)

第22条 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が市長等であった場合には、当該者をいう。及び次号において同じ。)として退職等の日にいた地から退職等になる旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第23条 条例第21条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び当該職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた他の親族の順位とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の日進市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号。以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第19条、第22条及び第23条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

(令和8年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市職員の旅費の支給に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に日進市職員の旅費に関する条例(以下この条において「条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が条例第4条第1項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行、退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合において条例第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、退職等となった場合又は死亡した場合において条例第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、施行日以後に条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号まで及び第3項に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号まで及び第3項に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第17条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費

その支払を証明するに足る資料

第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 条例第20条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から前項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

11 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第9項までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

12 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

14 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第9項までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第13条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

旅行命令権者の役職及び氏名

請求者の所属部課又は所属団体、役職、職務の級(請求者又は死亡者が市長等に該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

旅行命令権者の役職及び氏名

請求者の所属部課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

旅行命令権者の役職及び氏名

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部課、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属部課、役職、職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

旅行命令権者の役職及び氏名

請求者の所属部課、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

旅行命令権者の役職及び氏名

請求者の所属部課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載し、又は記録する事項は、請求の内容が同一である場合又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載し、又は記録することができる。

別表第3(第13条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金並びに同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 転居費

金額

8 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額

9 家族移転費

第1項から第7項まで及び第8項の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

10 死亡手当

定額

別表第4 削除

別表第5(第19条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

日進市職員の旅費の支給に関する規則

令和7年3月28日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第23号
令和8年3月27日 規則第9号