○日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日進市旧市川家住宅(以下「旧市川家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、利用の変更を許可したときは、旧市川家住宅利用変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。
(利用の取消しの承認)
第4条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、旧市川家住宅利用取消承認申請書(第5号様式)に許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の取消しを承認したときは、旧市川家住宅利用取消承認書(第6号様式)を利用者に交付するものとする。
(入場者及び利用者の遵守事項)
第5条 入場者及び利用者は、条例に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 利用者は、必要により整理員を置き、入場者の秩序維持を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、及び火気を使用しないこと。
(4) 旧市川家住宅の敷地内において喫煙をしないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙を貼り、又はピン及び釘の類を打たないこと。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(7) 利用の許可を受けない施設を利用しないこと。
(8) 利用者は、入場者の観覧を妨げないこと。
(9) 施設及び展示資料を滅失し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(10) その他管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | |
旧市川家住宅主屋 | 和室1 |
和室2 | |
和室3 | |
和室4 | |
板の間 | |
土間 | |
馬屋 | |
付属施設 | 広場 |