○日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日進市旧市川家住宅(以下「旧市川家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、別表に掲げる施設について、利用しようとする日の10日前までに旧市川家住宅利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、旧市川家住宅利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(利用の変更の許可)

第3条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、旧市川家住宅利用変更許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、旧市川家住宅利用変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

(利用の取消しの承認)

第4条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、旧市川家住宅利用取消承認申請書(第5号様式)に許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、利用の取消しを承認したときは、旧市川家住宅利用取消承認書(第6号様式)を利用者に交付するものとする。

(入場者及び利用者の遵守事項)

第5条 入場者及び利用者は、条例に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 利用者は、必要により整理員を置き、入場者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、及び火気を使用しないこと。

(4) 旧市川家住宅の敷地内において喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙を貼り、又はピン及び釘の類を打たないこと。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(7) 利用の許可を受けない施設を利用しないこと。

(8) 利用者は、入場者の観覧を妨げないこと。

(9) 施設及び展示資料を滅失し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(10) その他管理者の指示に従うこと。

(読替規定)

第6条 条例第15条第1項の規定により旧市川家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)の規定中「職員」とあるのは、「指定管理者が行う旧市川家住宅の管理の業務に従事している者」と、第1号様式から第6号様式までの規定中「日進市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

旧市川家住宅主屋

和室1

和室2

和室3

和室4

板の間

土間

馬屋

付属施設

広場

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日進市旧市川家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)