○日進市岩崎城歴史記念館及び日進市展望塔岩崎城の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市岩崎城歴史記念館及び日進市展望塔岩崎城の設置及び管理に関する条例(昭和62年日進町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、記念館等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 記念館の施設を利用しようとする者は、その10日前までに使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(立入承認)
第3条 関係職員が施設の管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合は、利用者はこれを拒むことができない。
(利用者及び入場者の遵守事項等)
第4条 利用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物並びに展示物を傷つけないこと。
(2) 許可なくして釘類の打ち込み、はり紙等をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、記念館等内において天災その他不可抗力により生じた事故又は利用者及び入場者の自責事故による損害については、その賠償責任を負わない。
(収集の方法)
第5条 郷土資料の収集の方法は、購入、寄贈、寄託及び借用によるものとする。
(寄贈の手続)
第6条 記念館に郷土資料を寄贈しようとする者は、郷土資料寄贈申込書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、記念館に郷土資料を寄贈した者に対して、郷土資料受領書(第4号様式)を交付するものとする。
(寄託の手続)
第7条 記念館に郷土資料を寄託しようとする者は、郷土資料寄託申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、記念館に郷土資料を寄託した者に対して、郷土資料受託書(第6号様式)を交付するものとする。
(借用の手続)
第8条 市長は、郷土資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上で、郷土資料借用書(第7号様式)を交付するものとする。
2 市長は、借用した郷土資料を返還する場合は、前項の借用書に郷土資料の返還を受けた旨の署名を所有者又は管理者から受けるものとする。
(寄贈等に要する費用)
第9条 郷土資料の寄贈に要する費用は、市長の負担とする。
2 郷土資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該費用の一部又は全部を市長の負担とすることができる。
3 郷土資料の借用に要する費用は、市長の負担とする。
(郷土資料の取扱い)
第10条 寄託及び借用に係る郷土資料は、記念館所蔵の郷土資料と同様の取扱いをする。
(利用時間の延長等)
第11条 条例別表に規定する利用時間単位には、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。
2 利用者は、利用開始後においては利用時間を延長することができない。ただし、利用時間の延長が他の利用に支障がないと認められる場合であって特に市長が認めたときは、利用時間を延長することができる。この場合において、利用時間の延長は、1時間を単位とし、最長で2時間までとする。
3 前項ただし書の場合において、利用者は、使用許可申請書に延長時間を明記して市長に提出し、許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の利用時間の延長を許可したときは、使用許可書を利用者に交付するものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(販売行為等の禁止)
第13条 何人も、市長の許可を受けないで記念館等及びその敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(免責)
第15条 記念館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責めを負わないものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、記念館等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(日進市展望塔岩崎城管理規則の廃止)
2 日進市展望塔岩崎城管理規則(昭和63年日進町規則第1号)は、廃止する。